○朝来市YOU・愛センター条例施行規則
令和4年9月30日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市YOU・愛センター条例(令和4年朝来市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用に関する契約の締結等)
第4条 指定管理者は、利用の許可を受けた者に別に定める重要事項説明書を交付し、説明を行った上で、利用に関する契約を締結するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にセンターを利用している者は、この規則による利用の許可を受けた者とみなす。