○朝来市YOU・愛センター条例施行規則

令和4年9月30日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市YOU・愛センター条例(令和4年朝来市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 条例第8条の規定による朝来市YOU・愛センター(以下「センター」という。)の利用許可の申請は、YOU・愛センター利用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ指定管理者に提出して行うものとする。この場合において、利用の許可を受けようとする者は、通所受給者証(児童福祉法(昭和22年法律第164条)第21条の5の7に規定する通所受給者証をいう。)を提示しなければならない。

(利用の許可決定)

第3条 前条の規定による申請に対する許可又は不許可の決定通知は、YOU・愛センター利用許可(不許可)通知書(様式第2号)により行うものとする。

(利用に関する契約の締結等)

第4条 指定管理者は、利用の許可を受けた者に別に定める重要事項説明書を交付し、説明を行った上で、利用に関する契約を締結するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にセンターを利用している者は、この規則による利用の許可を受けた者とみなす。

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朝来市YOU・愛センター条例施行規則

令和4年9月30日 規則第36号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和4年9月30日 規則第36号