○朝来市出産・子育て応援事業実施要綱

令和5年2月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう環境整備を図ることを目的に伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施する朝来市出産・子育て応援事業(以下「事業」をいう。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の区分及び内容)

第2条 事業の内容は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 伴走型相談支援 次条に規定する対象者から別に定めるアンケート(以下「アンケート」という。)の提出を求めた上で、次に掲げる妊娠期から出産後の各時期における見通しと過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等をそれぞれに確認するための面談やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施することにより、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐことをいう。

 妊娠の届出時

 妊娠8箇月頃

 出生届出後

(2) 経済的支援 出産応援給付金及び子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 伴走型相談支援 妊婦及び0歳から2歳までの乳幼児を養育する者

(2) 経済的支援 申請時に市に住所を有する者で、次に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれに定める者

 出産応援給付金

(ア) この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。以下「支給妊婦」という。)

(イ) 妊娠中に市に住所を有していた者で、令和4年4月1日から施行日の前日までの間に出生をした者及び当該期間に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含む。以下「遡及支給妊婦」という。)

 子育て応援給付金

(ア) 施行日以後に出生した乳幼児を養育する者(以下「支給養育者」という。)

(イ) 令和4年4月1日から施行日の前日までの間に出生した乳幼児を養育する者(以下「遡及支給養育者」という。)

2 前項第2号イの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、子育て応援給付金の支給対象者としない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び障害児入所施設等の設置者

(2) 法人

(伴走型相談支援の実施方法等)

第4条 市長は、第3条第1項第1号に掲げる事業の対象者に対し、朝来市子育て世代包括支援センターに所属する助産師又は保健師等による面談等を行うものとする。ただし、出生届出後の面談は朝来市妊産婦・新生児訪問指導要綱(平成29年朝来市告示第41号)第5条第2号に規定する訪問指導従事者や市外の助産師又は保健師等による新生児訪問を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の規定による面談等の内容は、次のとおりとする。

(1) 面談等の内容 次に掲げる各時期に応じ、それぞれに定めるとおりとする。

 妊娠届出時及び妊娠中

(ア) アンケートの記入

(イ) 別に定める子育てガイド(以下「子育てガイド」という。)を手交し、妊娠期の過ごし方や利用できるサービス等の確認

(ウ) 伴走型相談支援の今後の流れについての案内

 妊娠8箇月頃

(ア) アンケートの郵送及び回収

(イ) 面談等希望者や支援が必要とされる妊婦については、面談日の調整

(ウ) 子育てガイドを活用し、産前産後の過ごし方、分娩入院に必要なものその他産後の必要な手続や利用できるサービス等の確認

 出生届出後

(ア) アンケートの記入

(イ) 子育てガイドに沿い、悩みを共有できる仲間づくりの機会の紹介、産後ケア等の利用できるサービスの紹介、育休給付や保育所等の入園手続等の確認

(2) 面談等の方法 次に掲げる各時期に応じ、それぞれに定めるとおりとする。

 妊娠中 対面又はオンラインによる面談等。ただし、妊婦側にやむを得ない事情がある場合は、訪問による面談等を実施する。

 出生後 新生児訪問の機会を活用した対面又はオンラインによる面談等。ただし、これらの面談等が実施できない場合は、アンケートの提出と電話による相談により伴走型相談支援を実施したとみなす。

3 市長は、第1項に規定する面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦及び子育て世帯に対して、子育て支援等に関するイベント情報等の随時の情報発信及び相談受付等を継続的に実施する。

4 市長は、前3項の規定による面談等を行ったときは、その内容を事後の指導及び助言に役立てるため、朝来市乳児健康診査(3箇月児・8箇月児)実施要綱(平成17年朝来市告示第100号)第7条に規定する母子管理カードに記録する。

(給付金の支給等)

第5条 市長は、第3条第2号に掲げる事業の対象者に対し、この告示の定めるところにより、給付金を支給する。

2 給付金の額は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 出産応援給付金 妊婦1人につき5万円

(2) 子育て応援給付金 児童1人につき5万円

3 対象者は、前項に規定する給付金の受給を辞退することができる。この場合において、その届出は、出産応援給付金・子育て応援給付金受給辞退の届出書(様式第1号)により行うものとする。

(給付金の支給申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出産応援給付金・子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第2号。以下「申請書兼請求書」という。)により申請を行うものとする。

2 前項の申請に先立ち、支給妊婦及び支給養育者は伴走型相談支援を受け、遡及支給妊婦及び遡及支給養育者はアンケートの提出をしなければならない。ただし、当該伴走型相談支援又はアンケートの提出をするまでの間に、流産若しくは死産又は対象の乳幼児が死亡した場合は、この限りでない。

(給付金の支給申請に係る申請期限等)

第7条 給付金の支給申請の期限等は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 出産応援給付金

 支給妊婦に対して支給する給付金 妊娠中

 遡及支給妊婦に対して支給する給付金 令和5年5月1日

(2) 子育て応援給付金

 支給養育者に対して支給する給付金 原則として生後4箇月までの間

 遡及支給養育者に対して支給する給付金 令和5年5月1日

2 前項各号の規定にかかわらず、災害等やむを得ない特別な事情により申請ができなかったときは、当該やむを得ない特別な事情がなくなったと認められた後3箇月以内に支給の申請を行うものとする。ただし、同項第1号イ及び同項第2号イの対象者については令和6年3月1日以降、同項第2号アの対象者については対象となる乳幼児が3歳に達する日以降は、支給の申請を行うことができない。

(給付金の支給決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、支給の可否を決定し、出産応援給付金・子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により対象者に通知するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、給付金の支給後に対象者の要件に該当していないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、当該給付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年2月1日から施行する。

(朝来市幼児精密健康診査実施要綱の一部改正)

2 朝来市幼児精密健康診査実施要綱(平成17年朝来市告示第102号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市1歳6箇月児健康診査実施要綱の一部改正)

3 朝来市1歳6箇月児健康診査実施要綱(平成17年朝来市告示第103号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市妊産婦・新生児訪問指導要綱の一部改正)

4 朝来市妊産婦・新生児訪問指導要綱(平成29年朝来市告示第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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朝来市出産・子育て応援事業実施要綱

令和5年2月1日 告示第4号

(令和5年2月1日施行)