○朝来市自伐型林業推進事業補助金交付要綱

令和5年3月30日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市自伐型林業推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、自伐型林業推進事業(森林所有の有無及びその規模にかかわらず、森林の経営又は管理を自らが行う自立自営的な林業で別表に掲げるものという。)を営む者に対し、当該自伐型林業の実施に要する経費の一部を補助することにより、持続可能な自伐型林業経営並びに森林の公益的機能の維持増進及び地域林業の振興を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 朝来市自伐型林業推進協議会(以下「協議会」という。)の会員であること。

(2) 補助金交付後も引き続き自伐型林業経営を継続する意思があること。

(3) 市税等市の徴収金を滞納していない者であること。

2 国、市又は他の地方公共団体等から同種の補助を受け、又は受けようとしているときは、交付の対象としない。

(補助対象森林)

第4条 補助金交付の対象となる森林(以下「補助対象森林」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 市内に所在する森林であること。

(2) 森林経営計画が策定された森林でないこと。

(3) 過去5年以内に間伐等の森林整備を実施した森林でないこと。

(4) 国、県、市その他の公共団体(財産区を除く。)が所有する森林でないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金交付の対象となる経費及び額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請書の提出期限)

第6条 規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書の提出期限は、当該年度の12月28日(その日が朝来市の休日を定める条例(平成17年朝来市条例第2号)第2条第1項各号に規定する休日に当たるときは、その日以前の休日でない日。以下第8条の取下げの期限について同じ。)までとする。

(交付申請書の添付書類)

第7条 規則第4条第1項に規定する補助金の交付を受けようとする補助対象者は、交付申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 森林整備活動等計画書(様式第1号)

(2) 森林整備活動等計画内訳書(様式第2号)

(申請の取下げの期限)

第8条 規則第7条第1項に規定する交付申請の取下げの期限は、交付決定を受けた日から14日以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(計画変更・中止・申請書の添付書類)

第9条 規則第12条第1項に規定する補助事業計画変更・中止(廃止)申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 森林整備活動等変更計画書(様式第3号)

(2) 森林整備活動等変更計画内訳書(様式第4号)

(実績報告書の添付書類)

第10条 規則第5条の規定により交付決定を受けた補助対象者は、規則第13条の実績報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 森林整備活動等実績書(様式第5号)

(2) 森林整備活動等実績内訳書(様式第6号)

(補助金等交付請求書の提出期限)

第11条 規則第15条第2項に規定する補助金等交付請求書の提出期限は、同条第1項の規定による交付決定の日から7日以内とする。

2 市長は、前項の規定により補助金等交付請求書の提出を受理したときは、30日以内に当該請求額を交付するものとする。

(概算払)

第12条 市長は、規則第15条の2の規定により、補助金の交付を決定した補助対象事業の効果的な執行について特に必要があると認めるときは、補助金の100分の30の額を概算払により交付することができる。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和14年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第5条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金額

森林整備支援事業

補助対象森林のうち、森林所有者、協議会及び市との間で森林整備に関する協定書を締結する森林(以下「協定森林」という。)において、搬出間伐実施に係る伐採及び集材に要する経費

搬出材積(1ha当たり)

10~20m3 149,000円

21~30m3 207,000円

31~40m3 266,000円

41~50m3 325,000円

51~60m3 383,000円

61~70m3 442,000円

71~80m3 501,000円

81~90m3 559,000円

91m3以上 618,000円

協定森林において、保育間伐実施に係る伐採に要する経費

242,000円/ha

協定森林において、作業道開設に要する経費

幅員

2.0m以上2.5m以下 2,000円/m

1.5m以上2.0m未満 1,500円/m

附帯工事は次の額を加算

丸太組工 700円/m

横断溝 400円/箇所

洗い越し工 6,000円/箇所

原木運搬支援事業

協定森林において、生産された原木の運搬に要する経費

1,000円/m3

林業機械導入支援事業

協定森林において、使用する小型バックホー(0.28立方メートル以下)、林内作業車、ロープウィンチ等原木の搬出に必要な機械リースに係る経費

リース料の1/2

(上限額300,000円)

機械器具、装備品購入支援事業

協議会等が主催する技術習得のための研修を修了した者で、チェーンソー、安全ヘルメット、安全ブーツ、安全ベルト及びチェーンソー防護服等施業に必要な機械器具、装備品の購入に要する経費

購入に要する経費の1/2

(上限額50,000円)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

朝来市自伐型林業推進事業補助金交付要綱

令和5年3月30日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)