○朝来市防犯カメラ設置費補助金交付要綱
令和5年3月30日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市防犯カメラ設置費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、行政区等の地域団体が当該地域の防犯活動の一環として行う防犯カメラの設置について、その経費の一部を補助することにより、犯罪抑止力の向上及び地域の安全安心の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において、「防犯カメラ」とは、一定の区域において犯罪抑止等を目的に固定して設置される映像撮影装置、録画装置、その他関連機器で構成されるものであって、別表第1に定める性能基準を満たしているものをいう。
2 前項に定めるもののほか、この告示において使用する用語は、朝来市地域づくり支援事業補助金交付要綱(平成17年朝来市告示第195号)において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政区
(2) 民間団体
(3) 地域自治協議会
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2のとおりとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の交付の対象となる防犯カメラの設置工事は、当該設置工事に係る補助対象経費の合計額が20万円以上のものとし、補助金の額は、1設置箇所につき14万円とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとするものは、防犯カメラ設置費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告書の添付書類)
第8条 規則第13条に規定する実績報告書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 防犯カメラの購入及び取付工事に要した費用に係る領収書の写し
(2) 防犯カメラ及び表示板の設置状況が確認できる状況を印刷したもの
(3) 防犯カメラの撮影画像を印刷したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(朝来市地域づくり支援事業補助金交付要綱の一部改正)
2 朝来市地域づくり支援事業補助金交付要綱(平成17年朝来市告示第195号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(この告示の失効)
3 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第3条関係)
区分 | 内容 |
機器の性能基準 | (1) カメラ(次に掲げる全ての要件を満たすこと。レコーダー内蔵型の場合は、次号レコーダーの機能要件も満たすこと。) ① カメラの有効画素数が38万画素以上であること。 ② カラー画像であること。(夜間撮影時を除く。) ③ 作動時間が1日24時間であること。 ④ 夜間も人物等が識別できる撮影機能(被写体最低照度0.1Lux以上、赤外線照射機能付きカメラを推奨)があること。 ⑤ 屋外用として使用できる防雨性能があること。 |
(2) レコーダー(次に掲げる全ての要件を満たすこと。) ① 記録時間が1日24時間及び7日間以上であること。 ② 記録間隔が1秒間に4コマ(4FPS)以上であること。 ③ 38万画素(720×480画素)以上での記録ができること。 ④ 外部記録媒体に画像が記録できる機能があること。 | |
その他の基準 | (1) 撮影場所(次に掲げる全ての要件を満たすこと。) ① 道路、公園、その他不特定多数が利用する公共の場所であること。 ② 撮影画像の概ね2分の1以上の面積を公共の場所が占めること。 ③ 私有財産(個人の住宅、マンション等の共同住宅、駐車場、事業所等)の管理目的と認められるものではないこと。 ④ 公有財産(自治会館等)の管理目的と認められるものではないこと。 (2) 標識の掲示 防犯カメラ設置場所に、「防犯カメラで撮影している旨」及び「設置団体の名称」を表示する標識を明確かつ適切な方法で掲示すること。 (3) 地域の合意 防犯カメラの設置及び維持管理等について地域の合意があること。 (4) 設置許可 防犯カメラ設置場所の所有者等の承諾及び許可があること。 (5) 防犯カメラ等管理運用規程の制定 以下に掲げる全ての事項を含む防犯カメラ等管理運用規程が定められていること。 ① 管理責任者の設置及び管理責任者等の守秘義務 ② 「撮影していること」及び「設置者の名称」の明示 ③ 記録した映像の保管方法・保管期間・保管期間終了後の消去方法 ④ 記録した映像の利用・提供の制限 ⑤ 苦情処理対応 ⑥ その他防犯カメラの運用に関すること。 (6) 記録した映像の遺漏防止措置 以下に掲げる事項の情報流出防止措置が講じられていること。 ① 固定や施錠設備によるレコーダー、外部記録媒体等の盗難防止措置を講じること。 ② ネットワークシステム及び外部記録媒体のパスワードの適切な設定と定期的な変更等による記録映像の流出防止措置を講じること。 |
別表第2(第5条関係)
補助対象経費 | 補助対象外経費 |
(1) 映像撮影機器(カメラ)、映像表示機器(モニター)、映像記録機器(ハードディスクレコーダー等)及びその他の防犯カメラシステムを構成する機器の購入に要する経費 (2) 前号に規定する機器の取付け又は設置工事に要する経費 | (1) 既存の設備の撤去に要する経費 (2) 土地の造成、土地又は建物等の使用若しくは取得又は補償に要する経費 (3) 防犯カメラシステムの維持管理(賃貸費を含む。)に要する経費 |