○朝来市中小企業融資利用支援信用保証料補助金及び利子補給金交付要綱

令和5年3月30日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市中小企業融資利用支援信用保証料補助金及び利子補給金(以下「補助金等」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金等の交付目的)

第2条 この補助金等は、新たな事業展開又は経営改善等に取り組むことを目的に、兵庫県が実施する中小企業融資制度による融資(以下「県融資」という。)を受けた市内の中小企業者に対し、その経費の一部を補助することにより、当該中小企業者の資金繰りを支援し、経済活動の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 市内に事業所を有するもので、県融資を受けたものをいう。

(2) 取扱金融機関 県融資を取扱う金融機関をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる中小企業者(以下「補助対象者」という。)は次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 公序良俗に反し、又は社会通念上不適切であると判断される事業を行う者でないこと。

(2) 市税等市の徴収金を滞納していないこと。

(補助対象経費等)

第5条 補助金等交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金等の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の補助対象経費は、令和8年3月31日までに実行された県融資に限る。

(補助金等の交付申請)

第6条 補助対象者は、補助金等の交付を受けようとするときは、中小企業融資利用支援信用保証料補助金及び利子補給金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 補助金等の申請は、1件の県融資に対して、信用保証料補助金又は利子補給金のいずれかを補助対象者が選択するものとする。

3 申請書には、次の表に掲げる書類を添付しなければならない。

1 共通書類

信用保証委託申込書又は兵庫県中小企業融資申込書の写し

2 信用保証料補助金に係る書類

信用保証料の額が分かる書類の写し

3 利子補給金に係る書類

償還予定の分かる書類の写し

4 利子補給金の補助対象者は、市長に決定を受けようとする年度毎に申請を行わなければならない。

(申請の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、新たな補助金等の交付を申請することができない。

(1) 既に実行された県融資の借入期間が経過するまでの間に別の県融資を受けたとき。

(2) 既に実行された県融資を別の県融資により借換えを行った場合で、借換前の県融資に係る借入期間が経過していないとき。

(交付決定)

第8条 市長は、第6条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を中小企業融資利用支援信用保証料補助金及び利子補給金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画変更・中止・申請書の添付書類)

第9条 規則第12条第1項に規定する補助事業計画変更・中止(廃止)申請書に添付する書類は、県融資の変更内容の分かる書類の写しとする。

(実績報告の添付書類)

第10条 規則第13条に規定する実績報告書に添付する書類は、次の各号に掲げる補助金等の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 信用保証料補助金 兵庫県信用保証協会に信用保証料の払込みをしたことを証する書類の写し

(2) 利子補給金 支払った利子額の分かる書類

(補助金の額の確定及び交付)

第11条 市長は、規則第15条第1項の規定により確定した補助金の額が第8条の規定により通知した交付金額(変更交付決定を受けたときは、変更後の交付決定金額)と同一の場合は、規則第15条第1項に規定する補助金等交付額決定通知書による通知を省略することができる。

2 補助事業者は、規則第15条第1項の規定により補助金の額が確定した後に、規則第15条第2項に規定する補助金等交付請求書に補助金の振込先を明記した書類を添えて、市長に提出するものとする。

(利子補給金の交付終了)

第12条 市長は、利子補給金に係る補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利子補給金の交付をその時点で終了する。

(1) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(2) 住所又は事業所を市外に移転したとき。

(3) 県融資の返済が半年以上遅延したとき。

(4) 県融資に係る代位弁済を受けたとき。

(5) 死亡その他の理由により、その承継者が不明のとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 県融資の全部又は一部を繰上償還した場合で信用保証料の返戻金があったとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示及び規則に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の全部又は一部を取り消したときは、規則第16条第2項に規定する補助金等交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。

(報告等)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、県融資の実行の状況に関し、補助事業者及び取扱金融機関に報告をさせ、調査をし、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(朝来市中小企業融資制度要綱の廃止)

2 朝来市中小企業融資制度要綱(平成17年朝来市告示第140号)は、廃止する。

(この告示の失効)

3 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金等の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第6条関係)

補助対象経費

補助金の額

信用保証料

兵庫県信用保証協会に支払った信用保証料で次の県融資に係るもの

ア 新分野進出資金

イ 設備投資資金

ウ 開業資金

エ 経営安定資金

オ 借換資金

カ 新型コロナウイルス感染症対策資金

キ 長期資金

ク 短期資金

ケ 小規模資金

コ 経営活性化資金

補助対象経費の2分の1の額(1円未満に端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。)とし、60万円を限度額とする。

利子

金融機関に支払った利子額(延滞利子額を除く。)で次の県融資に係るもの

ア 新分野進出資金

イ 設備投資資金

ウ 開業資金

エ 経営安定資金

オ 借換資金

カ 新型コロナウイルス感染症対策資金

当初借入日から起算して3年を経過する日までに支払った利子額の全額。ただし、単年度での限度額を20万円とし、複数年度の累計限度額を60万円とする。

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朝来市中小企業融資利用支援信用保証料補助金及び利子補給金交付要綱

令和5年3月30日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)