○朝来市わが家の耐震改修補助金に係る代理受領制度取扱要領

令和5年3月30日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市わが家の耐震改修補助金交付要綱(平成29年朝来市告示第23号。以下「要綱」という。)第17条の規定に基づき、補助事業者が、補助金の交付の請求及び受領を耐震改修事業に係る契約を締結した者(以下「耐震事業者」という。)に委任する場合の手続(以下「代理受領」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、要綱において使用する用語の例による。

(対象)

第3条 代理受領の対象は、要綱別表第3に掲げる補助とする。

(事前届出)

第4条 補助金の交付の請求及び受領を代理受領により行おうとする補助対象者は、補助金交付申請書を提出する際、代理受領事前届出書(様式第1号。以下「事前届出書」という。)により、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、補助事業実績報告書を提出するときまでに届け出れば足りる。

(事前届出確認及び事前届出の取下げ)

第5条 市長は、事前届出書を提出した補助事業者に対し、代理受領事前届出確認通知書(様式第2号)を送付するものとする。

2 補助事業者は、事前届出書を取り下げようとするときは、補助事業実績報告書を提出するときまでに代理受領事前届出取下届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 補助事業者が補助金交付申請を取り下げたときは、事前届出書が取り下げられたものとみなす。

(事前届出の内容の変更等)

第6条 補助事業者は、事前届出書の内容に変更が生じる場合は、代理受領に係る変更届(様式第4号。以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更届を提出した補助事業者に対し、代理受領事前届出変更確認通知書(様式第5号)を送付するものとする。

(補助金の交付の請求及び交付)

第7条 第4条の規定による届出を行った補助事業者は、補助事業実績報告書を提出する際、代理受領に係る補助事業内訳説明書(様式第6号。以下「内訳説明書」という。)及び印鑑登録証明書を市長に提出しなければならない。

2 内訳説明書には、印鑑登録証明書と同一の印影による押印がなければならない。

3 補助事業者は、代理受領に係る委任状(様式第7号)を耐震事業者を経由して市長に提出することにより、補助金の交付の請求及び受領を耐震事業者に委任することができる。

4 市長は、耐震事業者からの請求書に基づき、当該請求に係る補助金を耐震事業者に交付するものとする。

(利用の取消し)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この告示に基づく手続はなかったものとみなす。

(1) 市長が補助事業の交付決定を取り消した場合

(2) 市長が補助事業の廃止を承認した場合

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代理受領の利用を取り消すことができる。

(1) 虚偽の届出その他不正の行為があると判明した場合

(2) 法令、要綱又はこの要領に違反した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が代理受領の利用を不適当と認めた場合

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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朝来市わが家の耐震改修補助金に係る代理受領制度取扱要領

令和5年3月30日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)