○朝来市議会議員倫理条例施行規程

令和5年6月22日

議会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝来市議会議員倫理条例(平成17年朝来市条例第253号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査請求)

第2条 条例第5条第1項に規定する審査の請求は、審査請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 議長は、前項の審査請求書の提出があったときは、条例第5条各項に規定する要件を満たしているか否かの審査を行うものとする。

3 議長は、審査請求書に形式上の不備があると認めるときは、審査の請求を行った者(以下「審査請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

4 議長は、第2項の審査の結果必要な要件を満たしていないと認めるとき、又は審査請求者が前項の規定による補正の求めに応じなかったときは、当該審査の請求を却下するものとする。

5 前項の規定による却下の通知は、審査請求却下通知書(様式第2号)により行うものとする。

(審査付託書等)

第3条 条例第6条第1項の規定による審査の付託は、審査付託書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第6条第3項の規定による審査会の設置の通知は、審査会設置通知書(様式第4号)により行うものとする。

(審査会の会議への出席要請)

第4条 条例第7条第5項の規定による会議への出席の要請は、審査会出席要請書(様式第5号)により、議長を経由して行うものとする。

(審査の結果の報告)

第5条 条例第8条第1項の規定による審査の結果の報告は、審査結果報告書(様式第6号)により行うものとする。

(審査の結果の通知)

第6条 条例第9条の規定による審査結果の通知は、審査請求者に対しては審査結果通知書(様式第7号)により、審査の対象となった議員に対しては審査結果通知書(様式第8号)により、それぞれ行うものとする。

(陳述書の提出)

第7条 条例第10条第1項の規定による陳述書の提出は、陳述書(様式第9号)により行うものとする。

(審査の結果等の公表)

第8条 条例第11条の規定による審査の結果及び条例第12条第2項の規定により講じた措置の公表は、朝来市議会だより及び朝来市議会のホームページに掲載して行うものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、令和5年6月22日から施行する。

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朝来市議会議員倫理条例施行規程

令和5年6月22日 議会規程第3号

(令和5年6月22日施行)