○朝来市議会議員倫理条例施行規程
令和5年6月22日
議会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝来市議会議員倫理条例(平成17年朝来市条例第253号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 議長は、審査請求書に形式上の不備があると認めるときは、審査の請求を行った者(以下「審査請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年6月22日から施行する。