○朝来市農業委員会運営規則

令和5年7月20日

農業委員会規則第1号

朝来市農業委員会運営規則(平成17年朝来市農業委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(農業委員及び推進委員)

第2条 この規則において「農業委員」とは、法第4条に規定する委員をいう。

2 この規則において「推進委員」とは、法第17条に規定する農地利用最適化推進委員をいう。

(会長)

第3条 委員会に会長を置く。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長は、委員が互選した者をもって充てる。

4 会長の任期は、農業委員の任期とする。

5 会長がその職を辞任したときその他会長が欠けたときは、遅滞なく会長を互選しなければならない。

(会長の職務の代理)

第4条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめ農業委員が互選した者(以下「会長職務代理者」という。)がその職務を代理する

(会長等の互選)

第5条 会長及び会長職務代理者の互選は、農業委員が単記無記名の投票を行い、得票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときは、くじで定める。

2 前項の互選は、同項の規定にかかわらず、出席農業委員の過半数の同意を得て、他の方法によることができる。

(農業委員等の辞任)

第6条 農業委員が法第13条の規定により辞任しようとするとき、又は会長若しくは会長職務代理者がその職を辞任しようとするときは、書面でもって委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定は、法第23条の規定による推進委員の辞任について準用する。

(会長の解任)

第7条 委員会は、法第5条第7項の規定により会長を解任しようとするときは、本人に対してその旨を書面で通知しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ本人に対して意見を述べる機会を与えなければならない。

(推進委員の解嘱)

第8条 委員会は、法第21条第1項の規定により推進委員を解嘱しようとするときは、本人に対してその旨を書面で通知しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ本人に対して意見を述べる機会を与えなければならない。

(会長の専決処分)

第9条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、会長において専決処分することができる。

2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを農業委員の会議に報告しなければならない。

(告示)

第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(1) 会長及び会長職務代理者が互選されたとき。

(2) 会長又は会長職務代理者が辞任したとき。

(3) 会長が解任されたとき。

(4) 農業委員が辞任したとき、罷免されたとき又はその職を失ったとき。

(5) 推進委員が辞任したとき、解嘱されたとき又はその職を失ったとき。

(事務局の設置)

第11条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(身分を示す証票)

第12条 法第35条第2項に規定する委員若しくは推進委員又は職員の身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。

(公印)

第13条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公示)

第14条 委員会の公示は、朝来市公告式条例(平成17年朝来市条例第3号)の例によって、これを行うものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

公印の種類

公印の名称

寸法

管理者

委員会印

朝来市農業委員会印

36mm

事務局長

職印

朝来市農業委員会長之印

21mm

事務局長

朝来市農業委員会事務局長印

21mm

事務局長

別表第2(第13条関係)

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(36mm×36mm)

(21mm×21mm)

(21mm×21mm)

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朝来市農業委員会運営規則

令和5年7月20日 農業委員会規則第1号

(令和5年7月20日施行)