○朝来市農業委員会総会会議規則
令和5年9月22日
農業委員会規則第3号
朝来市農業委員会総会会議規則(平成17年朝来市農業委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、朝来市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下単に「総会」という。)に関し、法及び朝来市農業委員会運営規則(令和5年朝来市農業委員会規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(総会)
第2条 総会は、定例会及び臨時会とする。
(招集)
第3条 定例会は、毎月1回開くものとする。ただし、委員会の会長(以下「会長」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 臨時会は、会長が必要と認めるときは、これを開くことができる。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 現に在任する委員会の委員(以下「農業委員」という。)の3分の1以上の者から書面で付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の要求があったとき。
(2) 市長の諮問を受けたとき。
(総会の通知及び公示)
第4条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての農業委員及び委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に通知するとともに、これを公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにしなければならない。
(参集)
第5条 農業委員及び推進委員(以下これらの者を「委員」という。)は、招集の当日総会定刻前に参集しなければならない。
(欠席の届出)
第6条 委員は、事故その他やむを得ない理由のため総会に出席できないときは、当日の開会時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第7条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
2 議長の職務を行う者がないときは、年長の農業委員が臨時に議長の職務を行う。
(総会の成立)
第9条 総会は、現に在任する農業委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第19条の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第10条 農業委員の議席は、あらかじめくじで定める。
2 推進委員の議席は、会長が定める。
3 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(総会の開閉)
第11条 総会の開会、休憩、延会及び閉会は、議長が宣告する。
2 議長が総会の開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することはできない。
3 総会の開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席農業委員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第12条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第13条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、農業委員から異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(議案の説明)
第14条 総会において事件が議案となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第15条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員及び委員会の同意又は要求により総会に出席した者は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
(動議)
第16条 農業委員は、動議を提出することができる。
2 動議は、出席農業委員の2分の1以上の同意がなければこれを議題とし、審議することができない。
(先決動議の措置)
第17条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を定める。ただし、農業委員から異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第18条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を得なければならない。
2 農業委員が提出した動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(議事参与の制限)
第19条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第20条 総会の議事は、出席農業委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 採決のとき現に議場にいない農業委員は、採決に加わることができない。
3 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第21条 採決は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるときは投票によることができる。
(簡易採決)
第22条 前条の規定にかかわらず、議長は、議事につき異議の有無を諮り、異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告することができる。ただし、議長の宣告に対し、出席農業委員の5分の1以上の者から異議のあるときは、議長は、起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第23条 議事録には議事のほか、総会の開会及び閉会の日時、出席、欠席の農業委員の番号及び氏名並びに会長が必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、議長及び議長が総会において指名した2人以上の農業委員が署名しなければならない。
(傍聴人)
第24条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びていると認められる者その他議長が議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。
(会議規則の疑義)
第25条 この規則に関し、疑義が生じたときは、会長が決める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。