○朝来市農地台帳の閲覧に関する規程
令和5年7月20日
農業委員会規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報を保護するため、朝来市農業委員会農地台帳点検等実施規程(平成27年朝来市農業委員会規程第2号)に定める閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書以外の農地台帳(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧することができる者)
第2条 次に掲げる者は、当該農業経営主に係る台帳を閲覧することができる。
(1) 農業経営主及びその世帯員
(2) 前号に掲げる者から委任を受けた者
(3) 市の職員その他官公署の職員で、会長が必要と認めた者
(閲覧の場所)
第3条 台帳の閲覧場所は、農業委員会事務局(以下「事務局」という。)とする。
(閲覧の方法)
第4条 閲覧の請求は、農地台帳閲覧申請書(別記様式)により行うものとする。
2 第2条第2号に掲げる者は、申請書に委任状を添付するものとする。
3 事務局は、必要に応じ、申請者の身分を確認する書類の提示を求めることができるものとする。
4 閲覧は、事務局職員の指示に従って行うものとする。
(閲覧日の制限)
第5条 次に掲げる日は、原則として閲覧日から除外する。
(1) 朝来市の休日を定める条例(平成17年朝来市条例第2号)第2条第1項各号に掲げる休日
(2) 前号に掲げる日のほか、会長が必要と認める日
(閲覧時間)
第6条 閲覧時間は、原則として午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時までとする。
(遵守事項)
第7条 台帳の閲覧をするときは、当該台帳を外部に持ち出し、又は損傷させ、若しくは加筆してはならない。
(閲覧の禁止)
第8条 会長は、この規程に違反する者に対し、台帳の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
附則
この規程は、令和5年7月20日から施行する。