○朝来市デマンド型乗合自動車の運行に関する条例施行規則

令和6年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市デマンド型乗合自動車の運行に関する条例(令和6年朝来市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行区域等)

第2条 条例第4条に規定するデマンド型乗合自動車の運行区域、運行日及び運行回数は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に運行することができる。

3 デマンド型乗合自動車の各運行区域内における乗降場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第5条第2項に規定する利用者の自宅又はその最寄りの場所であってデマンド型乗合自動車が停車できる場所

(2) 市長が別に定める場所

4 デマンド型乗合自動車の運行時間は、別に定める。

(利用手続)

第3条 条例第5条第1項の規定による予約は、あらかじめ、市長が別に定める方法により行うものとする。

2 前項の予約は、利用しようとするデマンド型乗合自動車の運行日の7日前から運行時間の1時間前(各運行区域内において市長が別に定める区域については1時間30分前)までに行わなければならない。

3 条例第5条第2項の自宅登録は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により、市の住民基本台帳に記録されている小学生以上の者ができるものとし、デマンド型乗合自動車自宅登録申請書(様式第1号)を市長に提出して、デマンド型乗合自動車自宅登録証(様式第2号)の交付を受けるものとする。

4 前項の許可証の交付を受けた者(以下「自宅登録者」という。)は、自宅登録者でない者を同行させることができる。

5 第2項の規定は、予約を変更し、又は取り消そうとする場合について適用する。

(回数乗車券及び高齢者等優待乗車カード)

第4条 条例第6条第2項の回数乗車券は、様式第3号によるものとし、高齢者等優待乗車カードは、様式第4号とする。

(高齢者等優待乗車カードの利用登録等)

第5条 条例第6条第3項の規定による高齢者等優待乗車カードの利用登録は、高齢者等優待乗車カード(デマンド型)利用登録申請書兼交付申請書(様式第5号)を市長に提出して行うものとする。

2 市長は、前項の申請書を受け付けたときは、速やかに審査し、適当と認めたときは、高齢者等優待乗車カード登録者台帳(様式第6号)に登録するとともに、高齢者等優待乗車カードを交付するものとする。

3 利用者は、高齢者等優待乗車カードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(再発行)

第6条 利用者が紛失し、又は汚損した回数乗車券及び高齢者等優待乗車カードは、再交付しない。ただし、災害その他特別な理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(登録の取消し等)

第7条 条例第8条第1項の規定による登録の取消し及びこれを準用する同条第2項の規定による予約の取消しの通知は、デマンド型乗合自動車の利用に係る取消通知書(様式第7号)を送付して行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中生野エリアに係る規定は令和6年4月1日から、朝来エリアに係る規定は令和6年10月1日から、和田山・山東エリアに係る規定は令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行日前においても、必要な準備行為をすることができる。

別表(第2条関係)

運行区域

運行日

運行回数

生野エリア

月曜日から土曜日まで。ただし、次に掲げる日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

車両1台につき1日10回。ただし、予約がないときは、運行を休止する。

朝来エリア

和田山・山東エリア

備考 生野エリアの運行には、神河町の一部を含む。

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朝来市デマンド型乗合自動車の運行に関する条例施行規則

令和6年3月28日 規則第13号

(令和6年10月1日施行)