○朝来市デマンド型乗合自動車の運行に関する条例施行規則
令和6年3月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市デマンド型乗合自動車の運行に関する条例(令和6年朝来市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に運行することができる。
3 デマンド型乗合自動車の各運行区域内における乗降場所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第5条第2項に規定する利用者の自宅又はその最寄りの場所であってデマンド型乗合自動車が停車できる場所
(2) 市長が別に定める場所
4 デマンド型乗合自動車の運行時間は、別に定める。
(利用手続)
第3条 条例第5条第1項の規定による予約は、あらかじめ、市長が別に定める方法により行うものとする。
2 前項の予約は、利用しようとするデマンド型乗合自動車の運行日の7日前から運行時間の1時間前(各運行区域内において市長が別に定める区域については1時間30分前)までに行わなければならない。
4 前項の許可証の交付を受けた者(以下「自宅登録者」という。)は、自宅登録者でない者を同行させることができる。
5 第2項の規定は、予約を変更し、又は取り消そうとする場合について適用する。
3 利用者は、高齢者等優待乗車カードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(再発行)
第6条 利用者が紛失し、又は汚損した回数乗車券及び高齢者等優待乗車カードは、再交付しない。ただし、災害その他特別な理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 条例第6条第3項第2号に規定する身体障害者手帳等所持者のうち、次に掲げるいずれかの手帳の交付を受けている者の介護人(当該手帳の交付を受けた者1人につき1人に限る。) 5割
ア 身体障害者手帳1級
イ 療育手帳A
ウ 精神障害者保健福祉手帳1級
(2) 市又は朝来市教育委員会が主催し、又は共催する行事に使用するとき 10割
(3) 市立学校等が教育上の行事に使用するとき(前号に掲げる場合を除く。) 10割
(4) 前3号に掲げる者のほか、特別の理由があると市長が認める者 市長が適当と認める割合
(1) 前項第1号の介護人 その介護する者が所持する手帳
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中生野エリアに係る規定は令和6年4月1日から、朝来エリアに係る規定は令和6年10月1日から、和田山・山東エリアに係る規定は令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行日前においても、必要な準備行為をすることができる。
附則(令和7年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
運行区域 | 運行日 | 運行回数 |
生野エリア | 月曜日から土曜日まで。ただし、次に掲げる日を除く。 (1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) | 車両1台につき1日10回。ただし、予約がないときは、運行を休止する。 |
朝来エリア | ||
和田山・山東エリア |
備考 生野エリアの運行には、神河町の一部を含む。