○朝来市人材確保支援補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市人材確保支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、人材確保を目指す市内の中小企業者等に対し、採用活動のオンライン化に要する経費の一部を補助することにより、当該中小企業者等が行う事業の円滑化及び求職者の市内就職を促進することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 市内に事業所を有する個人及び法人をいう。ただし、法人にあっては、資本金の額若しくは出資の総額が10億円以上である法人又は常時使用する従業員の数が2,000人を超える法人を除く。

(2) 就職・転職情報サイト 民間企業が企業の採用活動支援等のサービスを提供するウェブサイトをいう。ただし、派遣労働者の募集に係るものを除く。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、中小企業者等で次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 市内事業所への採用又は配属を目的としていること。

(2) 公的な資金の使途として、社会通念上、不適切であると判断される事業(政治活動又は宗教活動を目的とする事業及び政治団体、宗教法人名義の施設を活用した事業等)を行う者でないこと。

(3) 市税等市の徴収金を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、補助対象者としない。

(1) 補助金交付の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する年度の2月末日までに就職・転職情報サイトへの掲載が終了しないとき。

(2) 交付決定がなされる前に就職・転職情報サイトに掲載されたとき。

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、インターネット上に公開されている就職・転職情報サイトに掲載するために必要な費用(基本料金、オプション料金等)に係る経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人材確保支援補助金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 掲載しようとする就職・転職情報サイトの概要が分かる書類

(2) 就職・転職情報サイト申込書の写し

(3) 補助対象経費が確認できる書類(見積書等)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請は、同一の申請者につき1回に限るものとし、申請日の属する年度の1月31日までに行うものとする。

(計画変更・中止・申請書の添付書類)

第8条 規則第12条第1項に規定する補助事業計画変更・中止(廃止)申請書に添付する書類は、前条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更等に係るものとする。

(実績報告書の添付書類)

第9条 規則第13条に規定する実績報告書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象経費の領収書又は支払いを証する書類の写し

(2) 掲載ページの写し

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

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朝来市人材確保支援補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第48号

(令和6年4月1日施行)