○朝来市林業担い手確保対策補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市林業担い手確保対策補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、造林、保育、伐採、その他森林における施業に従事する者(以下「林業従事者」という。)を雇用する林業事業体(林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第2条第2項各号のいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)が負担する社会保障制度掛金等に要する経費の一部を補助することにより、当該事業主の体制強化を図るとともに、林業従事者の社会保障の充実を促進し、もって林業労働力の育成確保に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる林業事業体(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 市内に事業所又は事務所を有し、林業従事者を2人以上雇用していること。

(2) 市税等市の徴収金を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する林業従事者に係る社会保障制度掛金等とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 申請する年度の初日において、満年齢が50歳以下であること。

(3) 年間就労日数が150日以上であること。

2 前項の社会保障制度掛金等の区分等は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額に4分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。ただし、他の地方公共団体等から同様の補助金等を受ける場合は、補助対象経費から当該補助金等の額を控除するものとする。

(交付申請書の添付書類)

第6条 規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会保障制度掛金等年間負担額計算書(様式第1号)

(2) 社会保障制度掛金等年間負担額計算書(個人ごと)(様式第2号)

(申請の取下げの期限)

第7条 規則第7条第1項に規定する交付申請の取下げの期限は、交付決定を受けた日から14日以内(その日が朝来市の休日を定める条例(平成17年朝来市条例第2号)第2条第1項各号に規定する休日に当たるときは、同日後の最初の休日でない日)とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(計画変更・中止・申請書の添付書類)

第8条 規則第12条第1項に規定する補助事業計画変更・中止(廃止)申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会保障制度掛金等年間負担額変更計算書(様式第3号)

(2) 社会保障制度掛金等年間負担額変更計算書(個人ごと)(様式第4号)

(実績報告書の添付書類)

第9条 規則第13条に規定する実績報告書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会保障制度掛金等年間負担額実績計算書(様式第5号)

(2) 社会保障制度掛金等年間負担額実績計算書(個人ごと)(様式第6号)

(補助金等交付請求書の提出期限)

第10条 規則第15条第2項に規定する補助金等交付請求書の提出期限は、同条第1項の規定による交付決定の日から7日以内とする。

2 市長は、前項の規定により補助金等交付請求書を受理したときは、30日以内に当該請求額を交付するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和15年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

区分

社会保障制度の内容

加入の条件

医療保険

健康保険

完全加入

年金保険

厚生年金、企業年金

いずれか完全加入

雇用保険

雇用保険

完全加入

災害保険

労災保険、その他の労災保険

いずれか完全加入(複数加入可)

退職金制度

林業退職金共済制度

営林緑化労働基金制度等

中小企業退職金共済

その他の退職金制度

いずれか完全加入(複数加入可)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

朝来市林業担い手確保対策補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第51号

(令和6年4月1日施行)