○朝来市養育支援訪問事業実施要綱
令和6年6月7日
告示第131号
養育支援訪問事業実施要綱(平成27年朝来市告示第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、養育支援が特に必要であると認められる家庭に対し、保健師・助産師・家庭相談員等(以下これらの者を「訪問支援員」という。)がその居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的として実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部について、適切と認めた者に委託を行うことができるものとする。
(事業の内容)
第3条 この事業により実施する支援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠・出産・育児を迎えるための相談及び支援
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度の時期をいう。)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談及び支援
(3) 不適切な養育状態にある家庭その他虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持及び改善並びに児童の発達保障等のための相談及び支援
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭において家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援
(支援対象)
第4条 この事業の支援対象は、市内に住所を有する法第6条の3第5項に規定する要支援児童等が属する家庭で、次のいずれかに該当する家庭(以下「対象家庭」という。)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続な的支援を特に必要とする家庭
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度の時期をいう。)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(訪問支援員)
第5条 市長は、第3条各号に掲げる支援を行うため、訪問支援員を対象家庭に派遣するものとする。
(中核機関)
第6条 市長は、事業の中核機関としてこどもみらい部子育て支援課を指定し、事業の進行管理及び対象家庭に対する他の支援を行う実施機関との連絡調整等の事務を所掌させるものとする。
(調書及び支援計画の作成)
第7条 市長は、支援の対象となる可能性のある家庭を把握した場合は、関係機関から当該家庭の情報収集等の調査を行った上、別に定める調書を作成するとともに、当該家庭に対し必要と考えられる支援の計画を作成し、支援方法について検討しなければならない。
(支援実施の協議・決定)
第8条 市長は、朝来市要保護児童対策地域協議会要綱(平成18年朝来市告示第2号)に基づく朝来市要保護児童対策地域協議会実務者会議(以下「実務者会議」という。)において、前条の規定による別に定める調書及び支援計画に基づき、養育支援の対象となる可能性のある家庭に対する養育支援実施の要否等について、決定するものとする。
(費用)
第10条 この事業の実施に係る利用者負担は、無料とする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年6月7日から施行し、令和6年4月1日から適用する。