○朝来市市行造林地管理委託業務プロポーザル審査委員会要綱

令和6年8月21日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市プロポーザル審査委員会条例(令和3年朝来市条例第18号)第1条第2項の規定に基づき設置する朝来市市行造林地委託業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 委員会は、市行造林地の管理について、森林管理の知見を有する林業事業体に長期の管理業務を委託するに当たり、その契約候補者の選定に係る事務を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人で組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者とする。

(1) 兵庫県但馬県民局朝来農林振興事務所森林第2課長

(2) 副市長

(3) 企画総務部長

(4) まちづくり協働部長

(5) 産業振興部長

(任期)

第4条 委員の任期は、令和6年8月21日から契約候補者が選定される日までとする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、産業振興部農林振興課において処理する。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年8月21日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第4条の規定により契約候補者が選定された日限り、その効力を失う。

朝来市市行造林地管理委託業務プロポーザル審査委員会要綱

令和6年8月21日 告示第166号

(令和6年8月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
令和6年8月21日 告示第166号