○朝来市飼料価格高騰対策補助金交付要綱

令和6年9月24日

告示第170号

(目的)

第1条 この告示は、輸入原料価格の高騰により、経営に著しい影響を受けている粗飼料を必要とする肉用牛又は乳用牛を飼養している市内畜産農家に対して行う朝来市飼料価格高騰対策補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、交付申請時に肉用牛又は乳用牛を飼養している畜産農家であること。

(2) 補助金交付後も引き続き畜産事業を継続する意思があること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象者としない。

(1) 市税等市の徴収金に滞納があるとき。

(2) 朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者であるとき。

(3) 補助金交付の対象となる家畜について、国又は他の地方公共団体から同種の補助金等の交付を受けているとき。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ、当該各号に定める額に飼養頭数を乗じて得た額とする。

(1) 肉用牛 1頭当たり18,250円

(2) 乳用牛 1頭当たり43,930円

2 前項の飼養頭数は、令和6年7月23日において、兵庫県農業共済組合が取り扱う家畜共済に加入する12月齢以上の肉用牛又は乳用牛の頭数とする。

3 補助金の交付は、同一の申請者につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飼料価格高騰対策補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付申請期間は、令和6年10月1日から令和6年12月27日までとする。

(補助金交付可否決定の通知)

第5条 市長は、申請書兼請求書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を飼料価格高騰対策補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金の交付を適当と認めるときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、飼料価格高騰対策補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、速やかに交付決定者に対し飼料価格高騰対策補助金返還命令書(様式第4号)により、当該取消しに係る部分又は変更による減額部分について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(朝来市補助金等交付規則の適用除外)

第8条 この告示の規定による補助金の交付については、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)の規定は、適用しない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は令和7年1月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

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朝来市飼料価格高騰対策補助金交付要綱

令和6年9月24日 告示第170号

(令和6年10月1日施行)