○朝来市店舗リニューアル工事補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市店舗リニューアル工事補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、中小企業者等が市内に存する店舗のリニューアル工事を行う場合に、その経費の一部を補助することにより、当該中小企業者の経営の安定及び市内消費拡大による地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 市内に事業所を有する個人及び法人(資本金の額若しくは出資の総額が10億円以上である法人又は常時使用する従業員の数が2,000人を超える法人を除く。)をいう。

(2) 店舗 現に事業の用に供されている店舗(併用住宅を含む。)をいう。

(3) リニューアル工事 店舗の改装、修繕及び設備工事をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内において別表第1に掲げる事業を行う中小企業者等で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(政治活動や宗教活動を目的とする事業及び政治団体や宗教法人名義の施設を活用した事業等)でないこと。

(2) 補助を受けようとするリニューアル工事について、市の他の制度による補助を受けていないこと。

(3) リニューアル工事を行おうとする物件について、申請時において3年以内に市から同種の補助金等の交付を受けていないこと。

(4) 市税等市の徴収金を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となるリニューアル工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 市内事業者を利用し、及び当該リニューアル工事に要する経費が20万円以上の工事

(2) 工事に着手する日の属する年度の末日までに費用の支払が完了する工事

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するリニューアル工事は、補助対象工事としない。

(1) 補助対象者が直接施工する工事

(2) 解体工事

(3) 併用住宅のうち個人住宅部分の工事

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に100分の30を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に別表第2に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 補助金の申請は、1回に限る。

3 補助金の申請期限は、令和8年1月31日までとする。

(計画変更・注視・申請書の添付書類)

第8条 規則第12条第1項に規定する補助事業計画変更・中止(廃止)申請書に添付する書類は、別表第2に掲げる書類のうち当該変更等に係るものとする。

(状況報告及び実地調査)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を決定した補助対象工事の施工状況に関し、補助事業者又は施工業者に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。

(実績報告書の添付書類)

第10条 規則第13条に規定する実績報告書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) リニューアル工事代金領収書の写し

(2) リニューアル工事完了写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金等交付請求書の提出期限)

第11条 規則第15条第2項に規定する補助金等交付請求書の提出期限は、同条第1項の規定による交付決定の日から15日以内とする。

2 市長は、前項の規定により交付請求書の補助金等交付請求書の提出を受理したときは、30日以内に当該請求額を交付するものとする。

(財産の管理等)

第12条 補助事業者は、交付された補助金により取得した財産等(以下「取得財産」という。)については、補助金の交付後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産について、取得財産管理台帳(別記様式)を備え管理するとともに、市長にその写しを提出しなければならない。

3 市長は、規則第18条の規定による取得財産の処分を承認した場合において、補助事業者に収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を市に納付させることができる。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

別表第1(第4条関係)

大分類

中分類

小分類

卸売業、小売業

各種商品小売業

百貨店、総合スーパー

その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)

織物・衣服・身の回り品小売業

呉服・服地・寝具小売業

男子服小売業

婦人・子供服小売業

靴・履物小売業

その他の織物・衣服・身の回り品小売業

飲食料品小売業

各種食料品小売業

野菜・果実小売業

食肉小売業

鮮魚小売業

酒小売業

菓子・パン小売業

その他の飲食料品小売業

機械器具小売業

自動車小売業

自転車小売業

機械器具小売業(自動車、自転車を除く。)

その他の小売業

家具・建具・畳小売業

じゅう器小売業

医薬品・化粧品小売業

農耕用品小売業

燃料小売業

書籍・文房具小売業

スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業

写真機・時計・眼鏡小売業

他に分類されない小売業

宿泊業、飲食サービス業

宿泊業

旅館、ホテル

簡易宿所

飲食店

食堂、レストラン(専門料理店を除く。)

専門料理店

そば・うどん店

すし店

酒場、ビアホール

喫茶店

その他の飲食店

持ち帰り・配達飲食サービス業

持ち帰り飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

洗濯・理容・美容・浴場業

洗濯業

理容業

美容業

一般公衆浴場業

その他の公衆浴場業

その他の洗濯・理容・美容・浴場業

その他の生活関連サービス業

旅行業

衣服裁縫修理業

物品預り業

冠婚葬祭業

他に分類されない生活関連サービス業

娯楽業

映画館

スポーツ施設提供業

公園、遊園地

遊戯場(マージャンクラブ、パチンコホール及びゲームセンターを除く。)

その他の娯楽業

教育、学習支援業

その他の教育、学習支援業

学習塾

教養・技能授業業

他に分類されない教育、学習支援業

医療、福祉

医療業

療術業

備考 管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。

別表第2(第7条及び第8条関係)

補助対象者

添付書類

共通

リニューアル工事内容が明らかとなる図面、カタログ等

リニューアル工事見積書

リニューアル工事予定箇所の写真

法人

法人税申告書別表一の写し

法人事業税概況説明書

個人事業主

確定申告書第一表の写し

青色申告決算書又は月別売上(収入)金額が分かる書類

画像

朝来市店舗リニューアル工事補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第59号

(令和7年4月1日施行)