○朝来市建築物等関連事業補助金に係る代理受領制度取扱要領
令和7年4月1日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が交付する建築物等関連事業に係る補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)が、当該補助金の交付の請求及び受領を事業者に委任する場合の手続(以下「代理受領」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「建築物等関連事業」とは、次に掲げる補助金交付要綱に基づく補助金の交付対象となる補助事業をいう。
(事前届出)
第3条 補助金の交付の請求及び受領を代理受領により行おうとする申請者は、建築物等関連事業に係る交付申請書を提出する際に、代理受領事前届出書(様式第1号。以下「事前届出書」という。)により、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、建築物等関連事業に係る実績報告書を提出するときまでに届け出れば足りる。
(事前届出確認及び事前届出の取下げ)
第4条 市長は、事前届出書を提出した申請者に対し、代理受領事前届出確認通知書(様式第2号)を送付するものとする。
2 申請者は、事前届出書を取り下げようとするときは、実績報告書を提出するときまでに代理受領事前届出取下届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 申請者が補助金交付申請を取り下げたときは、事前届出書が取り下げられたものとみなす。
(事前届出の内容の変更等)
第5条 申請者は、事前届出書の内容に変更が生じる場合は、代理受領に係る変更届(様式第4号。以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、変更届を提出した申請者に対し、代理受領事前届出変更確認通知書(様式第5号)を送付するものとする。
2 内訳説明書には、印鑑登録証明書と同一の印影による押印がなければならない。
3 申請者は、代理受領に係る委任状(様式第7号)を建築物等関連事業に係る工事請負契約を締結した者(以下「事業者」という。)を経由して市長に提出することにより、補助金の交付の請求及び受領を事業者に委任することができる。
4 市長は、事業者からの請求書に基づき、当該請求に係る補助金を事業者に交付するものとする。
(利用の取消し)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この告示に基づく手続はなかったものとみなす。
(1) 市長が補助事業の交付決定を取り消した場合
(2) 市長が補助事業の廃止を承認した場合
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代理受領の利用を取り消すことができる。
(1) 虚偽の届出その他不正の行為があると判明した場合
(2) 法令、要綱又はこの要領に違反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が代理受領の利用を不適当と認めた場合
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(朝来市わが家の耐震改修補助金に係る代理受領制度取扱要領の廃止)
2 朝来市わが家の耐震改修補助金に係る代理受領制度取扱要領(令和5年朝来市告示第35号)は、廃止する。