○朝来市議会議員のハラスメントの防止及び根絶に関する条例施行規程

令和7年1月16日

議会規程第1号

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(苦情相談の手続)

第3条 条例第6条第1項の苦情相談は、ハラスメント苦情相談申出書(様式第1号)の提出又は口頭により行うものとする。

2 議長は、口頭による苦情相談を受け付けたときは、当該苦情相談を行った者(以下「申出者」という。)の意思を確認した上で、当該申出者の陳述についてハラスメント苦情相談申出書を代書し、申出者にその内容の確認を求めるものとする。

3 議長は、申出者が匿名を希望するときは、その意向を尊重し、可能な範囲で調査及び対応を行うものとする。

(苦情相談の調査及び協議の手続)

第4条 条例第6条第2項前段の規定による議会運営委員会に対する苦情相談の調査及び解決策の協議の依頼は、ハラスメント対応依頼書(様式第2号)を議会運営委員会委員長に提出することにより行うものとする。

2 議会運営委員会は、前項の依頼書の提出を受けたときは、直ちに調査を開始し、その結果に基づいて解決策を協議するものとする。

3 議会運営委員会は、調査の過程において、被申出者に対し、自己の立場及び主張を弁明する機会を設けるものとする。

4 議会運営委員会は、調査結果及び解決策について議長に報告し、議長はその内容を申出者及び被申出者に通知するとともに、必要に応じて措置を講じるものとする。

(有識者の選任)

第5条 条例第6条第2項の有識者は、次に掲げる者のうちから、議会運営委員会において選任するものとする。

(1) ハラスメントに関する専門的知識を有する者

(2) 公正かつ客観的な立場で意見を述べることができる者

(意見聴取の方法等)

第6条 条例第6条第2項後段の規定による有識者からの意見聴取は、当該苦情相談に係るハラスメント対応依頼書及び議会運営委員会が収集した調査資料その他の関連資料を提示して行うものとする。

2 有識者からの意見聴取は、書面又は口頭による方法で行うことができる。

3 意見聴取の過程及び有識者の意見の要旨は、適切に記録し、保存するものとする。

(申出者等の保護及び秘密保持)

第7条 議長及び議会運営委員会は、申出者及び調査に協力した者が不利益な取扱いを受けることのないよう、その保護に十分留意するとともに、個人情報の取扱いに関しては適正な管理を行い、秘密を保持する責務を負う。

2 有識者は、意見聴取に際して知り得た情報について、秘密を保持しなければならない。

(公表)

第8条 ハラスメントの事実が確認されたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 当該議員の氏名

(2) ハラスメントの内容

(3) 議長が講じた措置

2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 朝来市議会のホームページへの掲載

(2) 朝来市議会の広報誌への掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、適切と認められる方法

3 ハラスメントの内容を公表することにより被害者の利益が害されると認められるときは、その一部を公表しないことができる。

(措置)

第9条 議長は、ハラスメントを行った議員に対し、書面で注意を行うものとする。

2 議長は、前項の注意に加え、必要に応じて次に掲げる措置のいずれかを講じるものとする。

(1) 被害者への謝罪

(2) ハラスメント防止研修の受講

(3) 再発防止に向けた指導

(4) 行動改善計画の提出

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める措置

(公表記録の保存等)

第10条 ハラスメントに関する公表の記録は、適切に保存し、必要に応じて再発防止に活用するものとする。

(補則)

第11条 この規程に定めのない事項は、議長が議会運営委員会と協議の上、別に定める。

この規程は、令和7年1月16日から施行する。

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朝来市議会議員のハラスメントの防止及び根絶に関する条例施行規程

令和7年1月16日 議会規程第1号

(令和7年1月16日施行)