○朝来市地域支援体制スーパーバイズ業務プロポーザル審査委員会要綱

令和7年4月24日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市プロポーザル審査委員会条例(令和3年朝来市条例第18号)第1条第2項の規定に基づき設置する朝来市地域支援体制スーパーバイズ業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的等)

第2条 委員会は、地域協働の推進に必要となる地域自治協議会等への効果的な支援を実施するための地域支援体制スーパーバイズ業務を委託するに当たり、その契約候補者の選定に係る事務を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、5人で組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者とする。

(1) 副市長

(2) 企画総務部長

(3) まちづくり協働部長

(4) 健康福祉部長

(5) 兵庫県但馬県民局県民躍動室長

(任期)

第4条 委員の任期は、令和7年4月24日から契約候補者が選定される日までとする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、まちづくり協働部市民協働課において処理する。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月24日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第4条の規定により契約候補者が選定された日限り、その効力を失う。

朝来市地域支援体制スーパーバイズ業務プロポーザル審査委員会要綱

令和7年4月24日 告示第125号

(令和7年4月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
令和7年4月24日 告示第125号