○朝来市健幸づくりポイントアプリ導入委託業務プロポーザル審査委員会要綱

令和7年6月25日

告示第153号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市プロポーザル審査委員会条例(令和3年朝来市条例第18号)第1条第2項の規定に基づき設置する朝来市健幸づくりポイントアプリ導入委託業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 委員会は、誰もが気軽に、かつ、継続的に健幸づくりに取り組める仕組みとしてのスマートフォン用健康ポイントアプリケーションソフトウェア導入に係る業務を委託するに当たり、その契約候補者の選定に係る事務を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人で組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者とする。

(1) 副市長

(2) 企画総務部長

(3) 市民生活部長

(4) 健康福祉部長

(5) 企画総務部次長

(6) 朝来市ICTアドバイザー

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、令和7年6月25日から契約候補者が選定される日までとする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、健康福祉部健幸づくり推進課において処理する。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月25日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第4条の規定により契約候補者が選定された日限り、その効力を失う。

朝来市健幸づくりポイントアプリ導入委託業務プロポーザル審査委員会要綱

令和7年6月25日 告示第153号

(令和7年6月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和7年6月25日 告示第153号