○朝来市渇水による用水路への補水支援事業補助金要綱
令和7年8月18日
告示第170号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市渇水による用水路への補水支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、令和7年度の記録的な少雨により、用水路への水量確保が困難となっていることから、用水路(農業、防災等の用途に使用する水を引くために整備された水路をいう。)への補水事業に係る費用の一部を補助することにより、必要な水量を確保し、市民生活の安定を図ること目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 行政区(字の区域又は市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された住民自治組織)
(2) 市内の農業団体等
(3) 地域自治協議会(朝来市自治基本条例(平成21年朝来市条例第2号)第15条に規定する自治組織をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、補助対象者としない。
(1) 市税等市の徴収金に滞納があるとき。
(2) 国、市又は他の地方公共団体等から同種の補助金等の交付を受け、又は受けようとしているとき。
(事業の区分等)
第4条 補助金の補助対象経費補助対象期間及び補助率は、次に掲げるとおりとする。
補助対象経費 | 補助対象期間 | 補助率 |
用水路への補水に係る工事請負費又は機械器具賃借料 | 令和7年7月1日から令和7年9月30日まで | 1/2 (上限15万円) |
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、渇水による用水路への補水支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に工事内容が分かる書類又は工事計画書、工事箇所等の分かる写真、領収書等の写し、工事位置図を添えて、市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付は、同一の申請者につき1回限りとする。
3 申請書の提出期限は、令和7年10月31日とする。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を渇水による用水路への補水支援事業補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第8条 交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、渇水による用水路への補水支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出することにより、補助金の請求を行うものとする。
2 市長は、前項の請求により、補助金の交付を行うものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、速やかに補助事業者に対し補助金返還命令書(様式第5号)により、当該取消しに係る部分について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(交付決定前着手)
第11条 補助金の交付申請を行った補助対象者は、事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない理由により当該補助金の交付決定前に事業に着手するときは、別に定める事業事前着手承認届を市長に提出しなければならない。
(朝来市補助金等交付規則の適用除外)
第12条 この告示の規定による補助金の交付については、前条に規定する場合を除き、規則第11条及び第13条の規定は、適用しない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年8月18日から施行し、令和7年7月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。





