○朝来市高齢者保健福祉計画及び第10期介護保険事業計画策定業務プロポーザル審査委員会要綱

令和7年9月19日

告示第182号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市プロポーザル審査委員会条例(令和3年朝来市条例第18号)第1条第2項の規定に基づき設置する朝来市高齢者保健福祉計画及び第10期介護保険事業計画策定業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 委員会は、高齢者福祉施策全般の推進及び介護保険事業の円滑な実施を図ることを目的とする計画の策定業務を委託するに当たり、その契約候補者の選定に係る事務を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、5人で組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者とする。

(1) 副市長

(2) 企画総務部長

(3) 市民生活部長

(4) 健康福祉部長

(5) 兵庫県朝来健康福祉事務所長

(任期)

第4条 委員の任期は、令和7年9月19日から契約候補者が選定される日までとする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、健康福祉部高年福祉課において処理する。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年9月19日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第4条の規定により契約候補者が選定された日限り、その効力を失う。

朝来市高齢者保健福祉計画及び第10期介護保険事業計画策定業務プロポーザル審査委員会要綱

令和7年9月19日 告示第182号

(令和7年9月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
令和7年9月19日 告示第182号