○朝来市和田山駅前送迎スペース条例施行規則

令和7年11月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市和田山駅前送迎スペース条例(令和7年朝来市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(タクシー優先待機場の区画数)

第2条 条例第3条第2号に規定するタクシー優先待機場の区画の数は、3とする。

(車両の範囲)

第3条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める車両は、準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを含む。)で、長さ5メートル以下、幅2メートル以下、高さ2.5メートル以下(それぞれ積載物又は取付物を含む。)とする。

(利用の許可申請)

第4条 条例第5条の規定による許可申請は、タクシー優先待機場利用許可申請書(様式第1号)を提出して行うものとする。

(送迎スペースの利用時間)

第5条 条例第7条第1号に規定する規則で定める時間は、30分とする。

(標識等の設置)

第6条 市長は、送迎スペースの管理に関し、送迎スペースの敷地内に条例第7条の禁止行為を示す標識その他適切な利用を促すための案内表示を設置するものとする。

(送迎スペース管理指導員)

第7条 市長は、送迎スペースを良好な状態に維持するため、職員(当該事務を委託したときは、当該委託を受けた法人その他の団体の職員を含む。)のうちから送迎スペース管理指導員を指名する。

2 送迎スペース管理指導員は、その職務を執行するときは、その身分を示す送迎スペース管理指導員証(様式第2号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(送迎スペースの適切な管理に伴う措置)

第8条 市長は、送迎スペースを適切に管理するため、次に掲げる措置を講じることができる。

(1) 条例第7条の禁止行為をしようとする者、現にしている者又は当該規定に違反して駐車若しくは停車をしている車両の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)に対して当該禁止行為をしないことについての指導及び啓発をすること。

(2) 前号の場合において、現場に当該車両の所有者等がいないため、当該所有者等に対して、同号の規定による措置を講じることができないときは、直ちに当該車両を送迎スペースから移動することを要請するための警告書(様式第3号)をその見やすい箇所に取り付けること。

(3) 送迎スペース及びその周辺地域における駐車施設に関する情報を提供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置

(過料)

第9条 市長は、条例第12条の規定により過料の処分をしようとするときは、当該処分を受ける者に対し、あらかじめ過料処分告知・弁明通知書(様式第4号)によりその旨を告知し、弁明の機会を付与しなければならない。

2 市長は、条例第12条の規定により過料の処分をするときは、当該処分を受ける者に対し、過料処分通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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朝来市和田山駅前送迎スペース条例施行規則

令和7年11月1日 規則第40号

(令和7年11月1日施行)