○朝来市自転車等駐車場条例施行規則
令和7年12月23日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市自転車等駐車場条例(令和7年朝来市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 条例第9条第2項前段の規則で定める期間は14日とし、保管自転車等に係る措置の状況は、自転車等保管台帳(様式第2号)に登録するものとする。
(保管等の告示)
第4条 条例第9条第2項後段の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 保管した自転車等が放置されていた駐車場
(2) 保管した自転車等の台数
(3) 保管した年月日
(4) 保管期間
(5) 保管及び返還を行う場所
(6) 連絡先及び受付時間
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 市長は、保管自転車等の所有者等が返還を申し出たときは、保管自転車等返還請求書兼引取書(様式第4号)を提出させるものとする。
3 市長は、前項の書類が提出されたときは、当該自転車等の所有者等であることを添付書類により確認した上で、返還するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるものほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。



