○朝来市山城の郷条例施行規則
令和8年4月1日
規則第9号
朝来市山城の郷条例施行規則(平成27年朝来市規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市山城の郷条例(令和7年朝来市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入場者等の遵守事項)
第2条 朝来市山城の郷(以下「山城の郷」という。)に入場する者及び条例第8条第1項の規定により施設利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は風紀を乱す行為をしないこと。
(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。
(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要と認められること。
(使用料の減免)
第5条 条例第11条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができるとき及び割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は市教育委員会が主催し、又は共催をする事業のために使用するとき 全額
(2) 国及び他の地方公共団体が使用するとき 全額
(3) 地域自治協議会等の団体が公益的事業のために使用するとき 全額
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別な理由があると市長が認めるとき 市長が認める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、利用許可の申請に併せて、山城の郷使用料減免申請書(様式第4号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第12条ただし書の規定により還付することができるとき及び割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力の理由により利用することができないとき 全額
(2) 公益上又は管理上の必要があるとき 全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な理由があると市長が認めるとき 市長が認める額
(読替え)
第7条 山城の郷の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条第1項中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第4条中「様式第3号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第5条第1項第4号中「市長が認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、同条第2項中「様式第4号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第5号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第6条第1項第3号中「市長が認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、同条第2項中「様式第6号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。






