○朝来市山城の郷条例施行規則

令和8年4月1日

規則第9号

朝来市山城の郷条例施行規則(平成27年朝来市規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市山城の郷条例(令和7年朝来市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入場者等の遵守事項)

第2条 朝来市山城の郷(以下「山城の郷」という。)に入場する者及び条例第8条第1項の規定により施設利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は風紀を乱す行為をしないこと。

(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。

(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要と認められること。

(利用許可の申請等)

第3条 条例第8条第1項の規定による利用許可の申請は、山城の郷利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)をあらかじめ市長に提出して行うものとする。

2 市長は、前項の申請書が提出され、利用規定による申請を許可するときは、山城の郷利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(利用許可の取消し)

第4条 条例第9条第1項の規定による利用許可の取消しは、山城の郷使用許可取消通知書(様式第3号)により行うものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができるとき及び割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は市教育委員会が主催し、又は共催をする事業のために使用するとき 全額

(2) 国及び他の地方公共団体が使用するとき 全額

(3) 地域自治協議会等の団体が公益的事業のために使用するとき 全額

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別な理由があると市長が認めるとき 市長が認める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、利用許可の申請に併せて、山城の郷使用料減免申請書(様式第4号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の減免申請書が提出され、減免の可否を決定するときは、山城の郷使用料減免決定通知書(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定により還付することができるとき及び割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力の理由により利用することができないとき 全額

(2) 公益上又は管理上の必要があるとき 全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な理由があると市長が認めるとき 市長が認める額

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、山城の郷使用料還付申請書(様式第6号)に、使用料の領収書及び利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(読替え)

第7条 山城の郷の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条第1項中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第4条中「様式第3号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第5条第1項第4号中「市長が認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、同条第2項中「様式第4号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第5号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第6条第1項第3号中「市長が認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、同条第2項中「様式第6号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第17条第2項の規定により利用料金を定める場合において、第5条及び第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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朝来市山城の郷条例施行規則

令和8年4月1日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)