○朝来市区集会施設整備補助金交付要綱の特例を定める要綱

令和8年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、区集会施設のエネルギー使用の合理化を図るため、LED照明への更新又は新設に必要な経費に対する補助金を交付することについて、朝来市区集会施設整備補助金交付要綱(平成17年朝来市告示第18号。以下「基本告示」という。)の特例を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この告示による補助対象事業は、基本告示第2条第1項に定める集会施設の改造等事業のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 集会施設の改造等事業のうち非LED照明からLED照明に更新又は新設(以下「更新等」という。以下同じ。)のみを行うもの

(2) 更新等を行うLED照明が省エネ達成率100パーセント以上の機器であるもの又はそれらと同等以上の省エネ性能を有するもの

(補助対象基準及び補助率)

第3条 補助対象基準及び補助金の額は、基本告示第3条及び同告示別表に定めるとおりとする。

(適用除外)

第4条 この告示による補助対象事業の実施に際しては、基本告示第2条第2項の規定は適用しない。

(補助の制限)

第5条 この告示による補助金の交付は、1施設1回限りとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(朝来市区集会施設整備補助金交付要綱の一部改正)

2 朝来市区集会施設整備補助金交付要綱(平成17年朝来市告示第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

朝来市区集会施設整備補助金交付要綱の特例を定める要綱

令和8年4月1日 告示第58号

(令和8年4月1日施行)