○朝来市社会福祉協議会運営事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第61号

朝来市社会福祉協議会運営事業補助金交付要綱(平成25年朝来市告示第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市社会福祉協議会運営事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年朝来市条例第131号)朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成17年朝来市規則第69号。以下「規則」という。)及び朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、社会福祉法人朝来市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)の運営に係る経費の一部を補助することにより、業務の円滑な実施の確保等を通じて、市民の自主的な活動がより一層活発に行われるような環境整備を図り、本市の地域福祉の向上に寄与することを目的とする。

(補助金の交付制限措置)

第3条 社会福祉協議会に市税等の徴収金の滞納があるときは、補助金を交付しない。

(補助対象事業)

第4条 補助金交付の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会福祉協議会人件費補助事業

(2) 次に掲げる業務を行う災害ボランタリー活動サポート事業

 災害救援ボランティアセンター立ち上げ・運営・応援等の研修・訓練の実施・参加と災害対応

 災害時に資するボランティア活動の担い手育成

 災害時に資する交流・ネットワークの推進

 災害時に資する情報の収集・提供・発信

 災害時に資するコーディネート、マッチング

 災害時に資する相談

(補助対象経費等)

第5条 補助金交付の対象となる経費(次項において「補助対象経費」という。)及び補助金の額等は、別表のとおりとする。

2 補助対象経費に他の補助事業又は受託事業の対象経費となるものがあるときは、当該経費の額を差し引くものとする。

(交付申請書の添付書類)

第6条 規則第3条に規定する社会福祉事業補助金交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。ただし、市長が認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) 歳入歳出予算書抄本

(3) 発展計画の進捗報告書(任意様式)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和17年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第5条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

交付時期等

社会福祉協議会人件費補助事業

職員の人件費

給料、職員手当、共済費等の事業主負担分

補助対象経費に70%を乗じて得た額。ただし、市からの派遣職員に係る経費については100%を乗じて得た額とする。

補助金は、5月、10月、3月の3回に分けて交付するものとし、各回の交付割合は、補助金交付決定額の50%以内(5月)、80%以内(10月)、100%(3月)とする。

災害ボランタリー活動サポート事業

報酬、給料、職員手当等、共済等、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品費(10万円未満のものに限る。)、その他市長が事業の推進に必要と認める経費

当該事業に係る総事業費から当該事業に係る収入額を差し引いた額と補助対象経費を比較していずれか少ない額に50%を乗じて得た額。ただし、その額が1,000千円を超える場合は1,000千円を限度とする。

補助金は補助対象事業完了後に交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、交付決定額の範囲内で概算交付をすることができる。

備考

補助対象経費及び補助金額の1,000円未満の端数については、これを切り捨てる。

朝来市社会福祉協議会運営事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第61号

(令和8年4月1日施行)