○朝来市産後ケア事業費用助成金交付要綱
令和8年4月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市産後ケア事業費用助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の支給目的)
第2条 この助成金は、産後ケア事業(朝来市産後ケア事業実施要綱(平成29年朝来市告示第39号。以下「事業告示」という。)第1条に規定する産後ケア事業をいう。)を同告示第2条に規定する事業者以外の者(次条第1項において「契約外事業者」という。)から受けた場合において、その費用(以下「利用料」という。)の一部を助成することにより、全ての母子が心身のケアや育児サポート等を受け、産後の安心な子育てができる環境を整備することを目的とする。
(1) 事業告示第4条に定めるサービス(以下「サービス」という。)の利用前に、当該利用に係る市の承認を受けている者
(2) 契約外事業者のうち、所在する地方公共団体の長から産後ケア事業に係る承認又は委託を受けた契約外事業者(以下「実施機関」という。)からサービスの提供を受けている者
(3) サービスに係る利用料を実施機関に直接支払っている者
(4) サービスの利用可能日数等を超えていない者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者については、助成の対象とすることができる。
(助成の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、サービスを利用する前に事業告示第6条第1項に定める産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、サービスの利用の可否を決定し、利用決定したときは、事業告示第6条第3項に定める産後ケア事業利用承認通知書により、利用不承認の決定をしたときは、産後ケア事業利用不承認通知書により、申請者にその旨を通知するものとする。
3 市長は、サービスの利用を承認したときは、実施機関に対し、当該サービスの利用を承認した者(以下「利用者」という。)に関する必要な情報を産後ケア事業実施依頼書(様式第1号)より提供するものとする。
4 利用者は、サービスを利用後、朝来市産後ケア事業費用助成金交付申請書兼請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添付し、市長に申請するものとする。
(1) サービスの利用に係る領収書
(2) 利用状況報告書・内訳書(様式第3号)
(不当利得の返還)
第7条 市長は、助成金の交付後に助成対象者の要件に該当していないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者に対しては、当該助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(実施機関との連携)
第8条 市長は、助成金の交付決定のために特に必要があると認めるときは、産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書により取得した同意の範囲内で、実施機関に対し必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 世帯種別 | 自己負担額 |
宿泊型サービス(1日当たり) | 市民税課税世帯 | 2,000円 |
市民税非課税世帯 生活保護世帯 | 無料 | |
通所型サービス(1時間当たり) | 市民税課税世帯 | 300円 |
市民税非課税世帯 生活保護世帯 | 無料 | |
訪問型サービス(1時間当たり) | 市民税課税世帯 | 500円 |
市民税非課税世帯 生活保護世帯 | 無料 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 世帯種別 | 助成上限額 |
宿泊型サービス(1日当たり) | 市民税課税世帯 | 37,000円 |
市民税非課税世帯 生活保護世帯 | 39,000円 | |
通所型サービス(1時間当たり) | 市民税課税世帯 | 4,700円 |
市民税非課税世帯 生活保護世帯 | 5,000円 | |
訪問型サービス(1時間当たり) | 市民税課税世帯 | 4,500円 |
市民税非課税世帯 生活保護世帯 | 5,000円 |



