○朝来市資源循環型シカ肉活用補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市資源循環型シカ肉活用補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、捕獲したシカの食肉加工施設(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条の規定により、兵庫県知事の許可を受けている市内の施設をいう。以下同じ。)への搬入又は引取りを行うものに対し補助金を交付することにより、捕獲したシカを食材として有効活用して廃棄物をゼロに近づけるとともに、生態系の保全を通じた環境の維持管理に資することを目的とする。

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付を受けることができるものは、朝来市有害鳥獣捕獲報償金等交付要綱(平成25年朝来市告示第10号。以下「報償金告示」という。)に規定する報償金等の交付対象者であって、食肉加工施設にシカを搬入するもの(以下「捕獲者」という。)又は食肉加工施設を営むものでシカを回収し引き取るもの(以下「引取者」という。)とする。ただし、市税等市の徴収金を滞納しているものを除く。

2 補助金交付の対象となるシカは、報償金告示に規定する報償金等の交付対象となるシカ(わなにより捕獲したものに限る。)で、止め刺し後、速やかに搬入され、又は引き取られ、食肉として適したものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(実績報告書の添付書類)

第5条 規則第13条に規定する実績報告書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 記録票(搬入・回収)(様式第1号)

(2) 搬入時の個体写真(食肉加工施設の職員等が引き取りを行った場合は、わなで捕獲した状態の写真を併せて添付すること。)

(3) 受入一覧票(様式第2号)

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は令和17年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

区分

補助金の額

捕獲者による搬入

1頭当たり2,000円

引取り者による回収及び引取り

1頭当たり4,000円

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朝来市資源循環型シカ肉活用補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第73号

(令和8年4月1日施行)