○朝来市奨学金返還支援補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、本市に居住し、大学等の在学中に貸与を受けた奨学金又は貸付金(以下「奨学金等」という。)を返還しながら働く若年者に対し、奨学金等の返還を支援することで、市の将来を支える人材を確保し、市内就職及び定着を促進することを目的とする。
(1) 大学等 高等学校、中等教育学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学及び大学院をいう。
(2) 市内企業等 市内に事業所を有する個人又は法人をいう。
(3) 正規雇用 次のいずれにも該当する雇用形態をいう。
ア 労働契約に期間の定めがないこと。
イ 所定労働時間をフルタイムで勤務すること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、国又は地方公共団体の職員を除く。
(1) 申請する年度の初日において、満年齢が40歳未満であること。
(2) 市内企業等に勤務する正規雇用者であること。
(3) 奨学金等を返還中又は返還を予定していること。
(4) 朝来市企業就業者確保支援補助金交付要綱(平成30年朝来市告示第39号)に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(5) 市税等市の徴収金を滞納していないこと。
(補助金の対象となる奨学金等)
第5条 補助金交付の対象となる奨学金等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金(第1種奨学金及び第2種奨学金)
(2) 一般財団法人あしなが育英会が貸与する奨学金
(3) 一般財団法人関育英奨学会が貸与する奨学金
(4) 兵庫県が貸与する母子寡婦福祉資金貸与金における修学資金及び修学支度資金
(5) 兵庫県社会福祉協議会が貸与する教育支援資金
(6) 金融機関又は株式会社日本政策金融公庫が貸与する教育資金
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める奨学金等
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、申請する年度内に返還すべき奨学金の額(次条に規定する対象交付月数の範囲内のものに限る。以下「返還金額」という。)とする。ただし、申請する年度において、補助対象者が地元企業において勤務した期間が1年に満たない場合は、返還金額を勤務月数(1月に満たない端数は、切り捨てるものとする。)で按分した額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、補助金の額とする。
2 繰上返還等による奨学金の返還は、補助金の交付の対象としない。
3 補助金の額は、1年度につき18万円を限度とする。
(補助対象とする期間)
第7条 補助対象とする期間は、60月分を限度とする。
(1) 奨学金等貸与機関が発行する貸与を証明するもの(初回申請時に限る。)
(2) 奨学金等の返還金額を証明するもの
(3) 奨学金等の借入残額を証明するもの
(4) 住民票、個人番号カード、運転免許証その他の官公署が発行した生年月日及び住所を確認できる書類の写し
(5) 勤務先及び就職年月日を証明するもの(労働条件通知書、雇用契約書の写し等)
(6) 市税等の滞納がないことを証明するもの(発行日から1月以内のもの)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 交付申請は、年度ごとに行うものとする。
(中止等の届出)
第9条 補助事業者は、次のいずれかに該当するときは、朝来市奨学金返還支援補助金中止(休止)届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(1) 市外へ転出したとき。
(2) 市内企業等を退職したとき。
(3) 市外の事業所に勤務することとなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付を中止し、又は休止しようとするとき。
(1) 奨学金の返還の事実を証明するもの
(2) 在職証明書(様式第4号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定及び交付請求)
第11条 市長は、前条の報告に係る書類を審査し、及び必要に応じて聞き取り調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額(変更交付決定を受けたときは、変更後の交付決定額)と同一の場合は、前項の規定による通知を省略することができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和17年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示に基づき交付を決定した者にあっては、この告示の失効後も、なおその効力を有する。




