○朝来市企業就業者確保支援補助金交付要綱
平成30年3月27日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市企業就業者確保支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、市内企業等が従業員への奨学金返済支援制度を設け、手当又は賞与への加算等(以下「手当等」という。)として、奨学金返済のための金銭を支給する場合において、当該市内企業等に補助金を交付することにより、若年者の地元への就職促進及び市内企業等の人材確保を図ることを目的とする。
(1) 市内企業等 市内に事業所を有する個人又は法人をいう。
(2) 奨学金返済支援制度 従業員に対し奨学金返済のための金銭を支給することについて就業規則、賃金規程等に明文化して定め、実施する制度をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす市内企業等とする。
(1) 奨学金返済支援制度を設けていること。
(2) 市内において1年以上事業を営んでいること。
(3) 市税等市の徴収金を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、労働関係法令に違反し、補助金を交付することが適切でないと認められる場合は、補助対象者としない。
(従業員の範囲)
第6条 補助対象経費の対象となる従業員(以下「対象従業員」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 雇用期間の定めがなく当該市内企業等に勤務する正社員であること。
(2) 補助金の交付申請日(以下「申請日」という。)において、市内企業等が市内に有する事業所に勤務していること。
(3) 独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)から奨学金を貸与された者で、かつ、申請日において、その奨学金を返済しているものであること。ただし、学校卒業後7箇月未満で返済が始まっていない者については、この限りでない。
(4) 申請日の属する年度の初日において、当該市内企業等に採用されてから17年(年度途中に採用後17年を経過する者にあっては、当該採用の日から17年)を経過しない者であること。ただし、当該年度の初日において、奨学金返済支援制度が設けられていない場合は、当該制度が設けられた日において当該市内企業等に採用されてから17年(制度創設日以降に採用された者にあっては、当該採用の日から17年)を経過しない者であること。
(5) 申請日の属する年度の末日において、40歳未満であること。
(6) 申請日の属する年度の末日(3月30日以前に第12条の実績報告を行う場合は、当該報告日)において、申請日と同一の市内企業等に勤務していること。
(7) 個人事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む。)と同居している親族でないこと。ただし、勤務実態、勤務条件が他の従業員と同様であると認められる場合は、この限りでない。
(補助対象とする期間)
第7条 市内企業等の従業員について、補助対象経費の対象とする期間は、当該市内企業等に採用された日の属する月から起算し、204箇月を経過する月(転職等により以前勤務していた市内企業等でこの補助金の対象となっていた場合は、その期間を通算する。)までとする。
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、補助金の交付申請を行った年度に対象従業員が機構に返済する額の3分の1以内の額とし、市内企業等が当該年度に当該従業員に支給した手当等の額の2分の1以内の額又は6万円のいずれか低い額を上限とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 対象従業員の雇用契約書又は雇入れ通知書の写し
(3) 対象従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
(4) 住民票、運転免許証その他の官公署が発行した対象従業員の生年月日及び住所を確認できる書類の写し
(5) 従業員名簿又は組織図等対象従業員の勤務地が分かる書類
(6) 対象従業員の奨学金返還の口座振替加入通知又は対象従業員の年間返済額及び奨学生番号が分かる書類の写し
(7) 就業規則又は賃金規程など手当等の支給根拠が分かる書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類。
3 交付申請は、年度ごとに行うものとする。
(交付決定及び通知)
第10条 市長は、前条の申請に係る書類を審査し、及び必要に応じて聞き取り調査を行い、補助金を交付の可否を決定するものとする。
(1) 事業報告書(様式第4号)
(2) 給与明細書、賃金台帳その他の対象従業員に支給した手当等の月ごとの実績が分かる書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第14条 市長は、規則第16条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の返還を命じることができる。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、その期限を延長することができる。
(遅延利息)
第15条 市内企業等は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、当該補助金を納付期限までに返還しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(帳簿等の保管)
第16条 市長及び補助金の交付を受けた市内企業等は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を交付の決定を受けた日の属する年度の終了後、5年間保存しておかなければならない。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に補助金の交付決定を受け、引き続きこの告示の要件を満たす市内企業等に対する補助金の交付に係る規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
附則(平成31年告示第57号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第58号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第38号)
この告示は、令和3年2月22日から施行する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第37号)
この告示は、令和6年3月29日から施行する。ただし、第6条及び第7条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。