○朝来市住宅用太陽光発電設備等導入促進補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市住宅用太陽光発電設備等導入促進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、脱炭素社会づくりの一環として、住宅用太陽光発電設備及び蓄電池の購入費用並びにその設置に係る工事費用の一部を補助することにより、自らが居住する住宅に再生可能エネルギーの導入を促進することで、温室効果ガスの排出削減を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) FIT制度 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度をいう。

(2) FIP制度 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく再生可能エネルギー発電事業者が卸市場などで売電した際に、その売電価格に対して市場価格をふまえて一定のプレミアム額を交付する制度をいう。

(3) パワーコンディショナー 太陽電池モジュール又は太陽電池アレイから発生する直流電力を最大限引き出すように制御するとともに交流電力に変換する装置をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内で自らが居住する新築又は既築戸建て住宅に太陽光発電設備(自家消費型)及び定置用蓄電池(以下「補助対象設備等」という。)を自己所有により一体的に導入する者

(2) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者

(3) 発電した電力量の30パーセント以上を当該住宅の敷地内で自ら消費する者

(4) 補助対象設備等の設置に関し、国の他の補助制度を活用しない者

(5) 市税等市の徴収金を滞納していない者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象設備等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 太陽光発電設備 1キロワット当たり7万円に最大出力(太陽光パネルの公称最大出力とパワーコンディショナーの定格出力のいずれか低い値(小数点以下切捨て)とし、5キロワットを上限とする。)を乗じて得た額

(2) 定置用蓄電池 購入費用(設置工事費を含む税抜額。蓄電容量20キロワット時未満のものに限る。)の3分の1以内の額。ただし、23万5千円(蓄電容量1キロワット時当たり14万1千円、蓄電容量5キロワット時相当分)を上限とする。

(交付申請書の添付書類)

第6条 規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、別表に定めるとおりとする。

(申請の取下期限)

第7条 規則第7条第1項に規定する交付申請の取下げの期限は、交付決定を受けた日から15日以内(その日が朝来市の休日を定める条例(平成17年朝来市条例第2号)第2条第1項各号に規定する休日に当たるときは、その日以後の休日でない日)とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(計画変更・中止・申請書の添付書類)

第8条 規則第12条第1項に規定する補助事業計画変更・中止(廃止)申請書に添付する書類は、別表に定めるとおりとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、設置工事が完了したときは、速やかに朝来市住宅用太陽光発電設備等導入促進補助金実績報告書(様式第3号)別表に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の返還期限)

第10条 市長は、規則第16条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(財産の処分の制限)

第11条 補助対象者は、当該設置工事により取得し、又は効用の増加した財産を、次項に定める処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供する場合において、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以上であるときは、市長の承認を受けなければならない。

2 処分制限期間は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 太陽光発電設備 17年

(2) 蓄電池 6年

3 補助対象者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条、第7条、第8条及び第9条関係)

申請書等の種類

添付書類

補助金等交付申請書

1 朝来市住宅用太陽光発電設備等導入計画書(様式第1号)

2 委任状(補助金の申請に係る事務を委任する場合に限る。)(様式第2号)

3 見積書及び見積内訳書の写し又は契約書及び契約内訳書の写し

4 (既築住宅の場合)設置する土地・建物の全部事項証明書又は固定資産税に係る評価証明書等

5 (既築住宅の場合)申請者の設置地への居住状況を示す公的書類

6 設置する太陽光発電設備及び蓄電池の仕様が分かるもの(カタログ等の写し)

7 機器設置前の現況写真

8 発電量及び自家消費量に係る根拠書類(シミュレーション等)

9 (国の補助金を利用する場合)太陽光発電設備等について補助を受けていないことが確認できる書類

補助事業計画変更・中止(廃止)申請書

補助金等交付申請書の例に準じる。

実績報告書

1 請求書及び領収書の写し

2 補助対象設備の保証書の写し

3 (新築住宅の場合)設置する土地・建物の全部事項証明書等

4 (新築住宅の場合)申請者の設置地への居住状況を示す公的書類

5 電力会社との接続契約書、売電契約書等(FIT認定を受けていない再生可能エネルギー発電設備用)の写し

6 補助対象設備が電力会社の電力系統に接続する日を確認することができる書類

7 設備の設置が確認できる写真

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朝来市住宅用太陽光発電設備等導入促進補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第80号

(令和8年4月1日施行)