○朝来市営駐車場条例施行規則
平成22年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市営駐車場条例(平成22年朝来市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害により退場することが困難になった自動車 料金の5割
(2) 本人の責めに帰することができない理由により、退場することが困難になった自動車 料金の5割
(料金の還付)
第6条 条例第9条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第12条に規定する理由により駐車ができなくなったとき。
(2) 廃車又は転出等により定期利用を必要としなくなったとき。
2 前項の理由による料金の還付の方法及び還付額は、次のとおりとする。
(1) 料金の還付を受けようとする者は、市営駐車場定期利用駐車料金還付申請書(様式第6号)に、料金の領収書及び利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(2) 定期利用の利用者から解約の申出のあった場合は、翌日から起算して月末までの日数により、日割計算により算出された金額(10円未満は切り捨て)を払い戻すものとする。
(読替え)
第8条 駐車場を指定管理者に管理させる場合において、第2条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第3号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第5条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と、第6条中「市長が特別の理由があると認めるときは」とあるのは、「市長が定める基準は」と、「様式第6号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長に」とあるのは「指定管理者に」と読み替えるものとする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(朝来市営和田山駐車場条例施行規則及び朝来市営朝来駐車場条例施行規則の廃止)
2 朝来市営和田山駐車場条例施行規則(平成17年朝来市規則第22号)及び朝来市営朝来駐車場条例施行規則(平成17年朝来市規則第23号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の朝来市営和田山駐車場条例施行規則又は朝来市営朝来駐車場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。