○朝来市職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例施行規則

平成28年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例(平成28年朝来市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学院派遣研修)

第2条 条例第2条第2号の規則で定める研修(以下「大学院派遣研修」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして別に定める研修とする。

(1) 公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。

(2) 市が必要な費用を支出するものであること。

(3) 条例第2条第2号に規定する職員の同意があらかじめ書面により行われるものであること。

(大学院派遣研修費用)

第3条 条例第2条第3号の規則で定める費用(以下「大学院派遣研修費用」という。)は、次に掲げる費用とする。

(2) 大学院派遣研修に係る大学院の課程(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学の大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)に在学して当該大学院の課程を履修するために当該大学院の課程を置く大学等(同法に基づく大学又はこれに準ずる教育施設をいう。)に対して支払う費用

(3) 大学院派遣研修に係る大学院等の課程に在学して当該大学院の課程を履修する上で必要な教育を受けるために当該教育を行う教育施設に対して支払う費用(市、他の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)

第4条 条例第2条第4号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人(同条第4項に規定する行政執行法人を除く。)

(2) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

(3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第3項に規定する一般地方独立行政法人

(4) 前3号に掲げるもののほか、別に定める法人

(大学院派遣研修を命ずる職員に対して明示すべき事項)

第5条 市長は、大学院派遣研修の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該大学院派遣研修が条例第2条第2号に規定するものである旨を明示しなければならない。

2 市長は、職員に大学院派遣研修を命ずるに当たっては、当該職員に当該大学院派遣研修の期間を明示しなければならない。大学院派遣研修を命じた後に当該大学院派遣研修の期間を変更する場合も、同様とする。

(大学院派遣研修費用を償還しなければならない者に対する通知)

第6条 市長は、条例第3条第1項に該当する者に対し、速やかに、大学院派遣研修の名称及び期間、大学院派遣研修のために市が支出した大学院派遣研修費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知し、償還を求めるものとする。

(償還額の逓減率)

第7条 条例第3条第1項第2号の規則で定める率は、60月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を60月で除して得た率とする。

2 前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条に定めるところによる。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、30日をもって1月とする。

(職員としての在職期間に含まれる休職の期間)

第8条 条例第3条第3項第1号の規則で定める休職の期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間

(2) 朝来市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成17年朝来市条例第50号)第2条に規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間

(償還義務を課さない特別職地方公務員等となるための離職)

第9条 条例第4条第5号の規則で定める場合は、組織の改廃に伴い法律又は条例の規定により特別職地方公務員等(条例第2条第4号に規定する特別職地方公務員等をいう。以下同じ。)となるため離職した場合とする。

(在職期間に含まれない特別職地方公務員等としての期間)

第10条 条例第5条第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する条例第3条第3項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条若しくは地方公務員法第28条第2項の規定若しくは同法第27条第2項の規定に基づく条例の規定又は第4条に規定する法人に使用される者に係る労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「法人の就業規則等」という。)の定めによる休職の期間(次に掲げる期間を除く。)

 公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の適用を受ける者にあっては同法第1条の2第1項及び第2項に規定する通勤、地方公務員災害補償法の適用を受ける者にあっては同法第2条第2項及び第3項に規定する通勤、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者にあっては同法第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。次条第1号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間

 朝来市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例第2条に規定する事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間

 法人の就業規則等の定めるところにより日本国が加盟している国際機関、外国政府の機関その他これらに準ずる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するために休職にされた場合における当該休職の期間

(2) 国家公務員法第82条若しくは地方公務員法第29条の規定又は法人の就業規則等の定めによる停職の期間(法人の就業規則等の定めるところにより制裁として出勤を停止された期間を含む。)

(3) 国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書(同法附則第5項において準用する場合を含む。)若しくは法人の就業規則等の定めにより労働組合の業務に専ら従事した期間

(4) 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条第1項の規定による育児休業をした期間

(償還義務を課さない特別職地方公務員等の離職)

第11条 条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する条例第4条各号列記以外の部分の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、次に掲げる場合に該当することとなった場合

 国家公務員法第78条第2号又は地方公務員法第28条第1項第2号に掲げる事由に該当して免職された場合

 法人の就業規則等において定めるところにより心身の故障のため解雇された場合

(2) 国家公務員法第78条第4号又は地方公務員法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当して免職された場合

(3) 国家公務員法第81条の2第1項の規定により退職した場合(同法第81条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した場合(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又は法人の就業規則等において定める定年に達したことにより退職した場合

(4) 任期を定めて採用された特別職地方公務員等が、当該任期が満了したことにより退職した場合

(5) 前各号に掲げる場合に準ずる場合として別に定める場合

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

朝来市職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例施行規則

平成28年4月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)