○朝来市農業集落排水処理施設条例施行規程
平成31年4月1日
公営企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝来市農業集落排水処理施設条例(平成17年朝来市条例第226号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設能力を超えるおそれがあるとき。
(2) 企業等の事業場排水等汚濁負荷の大きいものがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。
(使用の許可)
第4条 管理者は、使用許可申請書を受理した場合において、使用の許可を決定したときは、農業集落排水処理施設使用(変更)許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を当該申込みをした者に交付するものとする。
2 管理者は、使用申込書の提出があった場合において、その内容が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その理由を付して当該申込みをした者に文書で不承認の通知をするものとする。
(排水設備の計画、技術基準及び施工監理)
第5条 施設の使用又は排水設備の新設等を行おうとする者は、その計画及び施行に当たっては、関係法令の規定による構造基準及び排水設備とするほか、次に掲げる基準並びに別に定める排水設備の設置及び構造の技術基準に適合するものでなければならない。
(1) 汚水の排水設備を施設に接続するときは、汚水を排除すべきますの管底高以上の位置に所要の穴をあけ、内壁に突き出さないように接続し、その外周をモルタル等で埋め水密とすること。
(2) 排水管の土かぶりは、公道内では75センチメートル以上、私道内では50センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(3) 水洗便所、台所、浴場及び洗濯場等の汚水排水箇所には、トラップ等防臭装置を設けること。
(4) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれのある箇所は、通気管を設けること。
(5) 多量の油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(6) 土砂を多量に排出する箇所には、砂だめを設けること。
(7) 管理者が必要と認めたときは、前各号に掲げるもの以外にスクリーンなどごみよけ装置を設けること。
2 前項各号に定める基準により難い特別の理由があるときは、管理者の承認を受けなければならない。
3 条例第5条で規定する管理者が指定する業者は、朝来市下水道排水設備工事指定業者に関する規程(平成31年朝来市公営企業管理規程第7号)の相当規定を準用する。
4 排水設備の新設等を行うことに伴う給水装置の新設、改造、修理又は撤去については、朝来市水道事業給水条例(平成17年朝来市条例第219号)第7条に定めるところによらなければならない。
3 前項の排水設備工事完了検査済証は、門戸その他の見やすい場所に掲げなければならない。
(新規加入金の口数の算定)
第9条 条例第9条第2項に規定する加入金の口数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 専用住宅は、1口とする。
(2) 専用住宅以外の用途の建物に係る口数の算定基準は、別に定める。
(使用の変更)
第10条 使用許可書の交付を受けた者は、その使用開始前又は開始後において当該使用の内容を変更しようとするときは、農業集落排水処理施設使用内容変更許可申請書(様式第8号。以下「使用内容変更許可申請書」という。)に、既に交付を受けた使用許可書を添付して、これを管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
2 管理者は、使用内容変更許可申請書を受理した場合において、当該申請の内容がやむを得ないものであると認めるときは、これを許可するものとする。この場合においては、第4条第1項の規定を準用する。
3 使用許可書の交付を受けた者で、住所又は氏名を変更したときは、遅滞なくその旨を管理者に通知しなければならない。
(使用料の精算)
第16条 使用料を徴収後、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。ただし、使用を継続している場合は、翌月以降に徴収する使用料で精算することができる。
(排除汚水量の認定)
第18条 条例第16条第2項第2号及び第3号に規定する水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を使用した場合の排除汚水量の認定は、次に掲げるところによる。
(1) 井戸水等を日常生活の用にのみ使用した場合は、世帯構成人員1人1箇月6立方メートルとして算出した水量とする。
(3) 前2号以外のものについては、使用者の構成人員、使用の実態、水の使用状況その他の事実を勘案して算出した水量とする。この場合において、管理者が必要があると認めるときは、使用水量を計測するために必要な装置を設置するものとする。
2 井戸水等を使用し、施設に汚水を排除しようとする者は、井戸水等使用(変更)届(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、条例第16条第2項第2号、第3号及び第4号の規定により認定したときは、排除汚水量認定通知書(様式第16号)により使用者に通知するものとする。
(排除汚水量の申告)
第19条 条例第16条第2項第4号の規定による申告は、排除汚水量申告書(様式第17号)によるものとする。
(1) 水道水の使用水量が漏水等のため排除汚水量と著しく相違する場合において、管理者が必要と認めるとき。 管理者が認める水道の使用水量の漏水水量に相当する使用料の額
(2) 非常災害等により、被害者が著しく生活困窮の状況にあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があると管理者が認めるとき。
3 占用の期間は、5年以内とする。
4 占用の期間を更新しようとする場合は、期間満了の日の1箇月前までに、第1項に規定する申請書を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(委任)
第24条 この規程に定めるもののほか、施設の管理に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年公営企業管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にあるこの規程の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年公営企業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。