○朝来市農業集落排水処理施設条例施行規程

平成31年4月1日

公営企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝来市農業集落排水処理施設条例(平成17年朝来市条例第226号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申込等)

第2条 条例第3条の規定による農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の使用又は条例第4条の規定による排水設備の新設、増設、改築、修理若しくは撤去をもって施設を使用(以下「新設等」という。)しようとする者は、農業集落排水処理施設使用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、排水管の修繕又は便器の取替えその他これに類する軽微な排水設備工事は、この限りでない。

(使用の許可の基準)

第3条 管理者は、使用許可申請書を受理した場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、条例第3条の許可は、しないものとする。

(1) 施設能力を超えるおそれがあるとき。

(2) 企業等の事業場排水等汚濁負荷の大きいものがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。

(使用の許可)

第4条 管理者は、使用許可申請書を受理した場合において、使用の許可を決定したときは、農業集落排水処理施設使用(変更)許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を当該申込みをした者に交付するものとする。

2 管理者は、使用申込書の提出があった場合において、その内容が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その理由を付して当該申込みをした者に文書で不承認の通知をするものとする。

(排水設備の計画、技術基準及び施工監理)

第5条 施設の使用又は排水設備の新設等を行おうとする者は、その計画及び施行に当たっては、関係法令の規定による構造基準及び排水設備とするほか、次に掲げる基準並びに別に定める排水設備の設置及び構造の技術基準に適合するものでなければならない。

(1) 汚水の排水設備を施設に接続するときは、汚水を排除すべきますの管底高以上の位置に所要の穴をあけ、内壁に突き出さないように接続し、その外周をモルタル等で埋め水密とすること。

(2) 排水管の土かぶりは、公道内では75センチメートル以上、私道内では50センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。

(3) 水洗便所、台所、浴場及び洗濯場等の汚水排水箇所には、トラップ等防臭装置を設けること。

(4) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれのある箇所は、通気管を設けること。

(5) 多量の油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(6) 土砂を多量に排出する箇所には、砂だめを設けること。

(7) 管理者が必要と認めたときは、前各号に掲げるもの以外にスクリーンなどごみよけ装置を設けること。

2 前項各号に定める基準により難い特別の理由があるときは、管理者の承認を受けなければならない。

3 条例第5条で規定する管理者が指定する業者は、朝来市下水道排水設備工事指定業者に関する規程(平成31年朝来市公営企業管理規程第7号)の相当規定を準用する。

4 排水設備の新設等を行うことに伴う給水装置の新設、改造、修理又は撤去については、朝来市水道事業給水条例(平成17年朝来市条例第219号)第7条に定めるところによらなければならない。

(排水設備の工事完了届)

第6条 条例第6条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第3号)によるものとする。

2 条例第6条第2項に規定する検査済証は、排水設備工事完了検査済証(様式第4号)とする。

3 前項の排水設備工事完了検査済証は、門戸その他の見やすい場所に掲げなければならない。

(在来排水施設の認定)

第7条 条例第7条の規定により在来排水施設の認定を受けようとする者は、在来排水施設認定申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第7条の規定による認定を受けた者に対しては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(公共ます等の設置の申請等)

第8条 条例第8条による公共ます等の設置をしようとする者は、公共ます等設置申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を許可したときは、公共ます等設置許可書(様式第7号)を交付するものとする。

(新規加入金の口数の算定)

第9条 条例第9条第2項に規定する加入金の口数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 専用住宅は、1口とする。

(2) 専用住宅以外の用途の建物に係る口数の算定基準は、別に定める。

(使用の変更)

第10条 使用許可書の交付を受けた者は、その使用開始前又は開始後において当該使用の内容を変更しようとするときは、農業集落排水処理施設使用内容変更許可申請書(様式第8号。以下「使用内容変更許可申請書」という。)に、既に交付を受けた使用許可書を添付して、これを管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 管理者は、使用内容変更許可申請書を受理した場合において、当該申請の内容がやむを得ないものであると認めるときは、これを許可するものとする。この場合においては、第4条第1項の規定を準用する。

3 使用許可書の交付を受けた者で、住所又は氏名を変更したときは、遅滞なくその旨を管理者に通知しなければならない。

(汚水排除の停止等の指示)

第11条 管理者は、条例第11条の規定により、施設への汚水の排除を停止し、又は制限させるときは、汚水排除制限(停止)等指示書(様式第9号)により行うものとする。

(排水設備等の改善命令)

第12条 条例第12条の規定による命令は、排水設備等設置(改善)指示書(様式第10号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第13条の規定による届出は、施設使用開始(休止・廃止・再開)(様式第11号)によるものとする。

(使用者等変更の届出)

第14条 条例第14条の規定による届出は、施設使用者・排水設備所有者変更届(様式第12号)によるものとする。

(納入通知書)

第15条 条例第15条第3項に規定する納入通知書は、様式第13号によるものとする。

(使用料の精算)

第16条 使用料を徴収後、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。ただし、使用を継続している場合は、翌月以降に徴収する使用料で精算することができる。

(一時使用の届出)

第17条 条例第15条第4項の規定により施設を一時使用しようとする者は、施設一時使用届(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

(排除汚水量の認定)

第18条 条例第16条第2項第2号及び第3号に規定する水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を使用した場合の排除汚水量の認定は、次に掲げるところによる。

(1) 井戸水等を日常生活の用にのみ使用した場合は、世帯構成人員1人1箇月6立方メートルとして算出した水量とする。

(2) 水道水及び井戸水等を日常生活の用にのみ併用した場合は、前号の規定により算出した水量の2分の1を水道水の使用量に加算した水量とする。ただし、この水量が前号の規定により算出した水量に満たないときは、当該前号の規定により算出した水量とする。

(3) 前2号以外のものについては、使用者の構成人員、使用の実態、水の使用状況その他の事実を勘案して算出した水量とする。この場合において、管理者が必要があると認めるときは、使用水量を計測するために必要な装置を設置するものとする。

2 井戸水等を使用し、施設に汚水を排除しようとする者は、井戸水等使用(変更)(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、条例第16条第2項第2号第3号及び第4号の規定により認定したときは、排除汚水量認定通知書(様式第16号)により使用者に通知するものとする。

(排除汚水量の申告)

第19条 条例第16条第2項第4号の規定による申告は、排除汚水量申告書(様式第17号)によるものとする。

(使用料の減免)

第20条 管理者は、条例第20条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し又は免除することができる。

(1) 水道水の使用水量が漏水等のため排除汚水量と著しく相違する場合において、管理者が必要と認めるとき。 管理者が認める水道の使用水量の漏水水量に相当する使用料の額

(2) 非常災害等により、被害者が著しく生活困窮の状況にあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があると管理者が認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減額(免除)申請書(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、減額又は免除の可否等を決定し、その旨を使用料減額(免除)決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(占用の申請及び期間)

第21条 条例第21条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は、施設占用(変更)許可申請書(様式第20号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を許可したときは、施設占用(変更)許可書(様式第21号)を交付するものとする。

3 占用の期間は、5年以内とする。

4 占用の期間を更新しようとする場合は、期間満了の日の1箇月前までに、第1項に規定する申請書を管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(原状回復の届出)

第22条 条例第22条第1項の規定による届出は、原状回復届(様式第22号)によるものとする。

(施設付近地の掘削)

第23条 条例第24条第1項の規定による届出は、施設付近地掘削届(様式第23号)によるものとする。

(補則)

第24条 この規程に定めるもののほか、施設の管理に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年公営企業管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にあるこの規程の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年公営企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にあるこの規程の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年公営企業管理規程第4号)

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

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朝来市農業集落排水処理施設条例施行規程

平成31年4月1日 公営企業管理規程第3号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 公営企業/第4節
沿革情報
平成31年4月1日 公営企業管理規程第3号
令和2年9月17日 公営企業管理規程第4号
令和5年3月31日 公営企業管理規程第2号
令和6年6月24日 公営企業管理規程第4号