○朝来市行政財産の許可使用に関する使用料条例施行規則

令和2年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市行政財産の許可使用に関する使用料条例(平成17年朝来市条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的外使用できる場合)

第2条 条例第2条第1項に規定する行政財産を用途又は目的を妨げない限度において使用を許可する場合とは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のための講演会、研究会等の用に供するとき。

(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として供するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用申請等)

第3条 行政財産の使用を申請する者は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を審査し、行政財産使用許可書(様式第2号)又は行政財産使用不許可通知書(様式第3号)により申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

3 前項の規定により許可する期間は、1年を超えることができない。ただし、使用許可期間満了前3箇月までに市長又は行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から解除の申出をしないときは、1年を超え、又はその期間を更新することができる。

(使用料の減免申請等)

第4条 条例第4条に規定する市長が特に必要と認めるときとは、次のいずれかに該当するときとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体が公用、公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき。

(2) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として供するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上の必要があると認めるとき。

2 使用者は、条例第4条に規定する減額又は免除を受けようとするときは、行政財産使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、可否を決定し、行政財産使用料減免承認書(様式第5号)又は行政財産使用料減免不承認通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。

4 減額又は免除の対象及び基準は、別表第1のとおりとする。

(光熱水費等の負担)

第5条 使用者は、使用の許可を受けた行政財産(使用者が設置した物件(以下「設置物件」という。)を含む。以下同じ。)の使用に附帯する電気、ガス、水道及びその他の諸設備の使用並びに設置に要する経費を負担しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用の許可を受けた行政財産の管理)

第6条 使用者は、使用の許可を受けた行政財産の維持管理に努め、毀損、汚損によって美観を損ない、支障を来すことがないようにしなければならない。

(禁止行為)

第7条 使用者は、使用の許可を受けた行政財産について、次の行為をしてはならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用すること。

(2) 他の者に転貸し、又は担保に供すること。

(3) 原状を変更すること。

(返還の申出)

第8条 使用者は、その使用目的の消滅その他の理由により使用の許可を受けた期間内に当該行政財産を返還しようとするときは、速やかに行政財産返還申出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(行政財産の使用許可の取消し)

第9条 市長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外の目的のために使用したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 前条の規定による返還を申し出たとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上の必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、行政財産使用許可取消通知書(様式第8号)により使用者に通知するものとする。

3 使用者は、使用許可を取り消されたときは、設置物件及び附帯する諸設備を、自らの負担により撤去しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

4 市長は、第2項の規定による取消しを行った場合、その取消しにより使用者に損害又は損失が生じても、市は賠償又は補償を行わない。ただし、第1項第4号に規定する場合は、この限りでない。

(原状回復)

第10条 使用者は、使用期間が終了したとき、又は許可が取り消されたときは、自己の負担において市長の指定する日までに、使用の許可を受けた行政財産を原状に回復の上、返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 使用者が原状回復の義務を履行しないときは、市長は、使用者の負担においてこれを行うことができる。この場合において、使用者は何ら異議を申し立てることはできない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、自己の責に帰すべき理由により、使用の許可を受けた行政財産の全部若しくは一部を滅失し、若しくは毀損したとき、又は許可条件に定める義務を履行しないため、市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(実地調査等)

第12条 市長は、使用を許可する行政財産について随時実地調査を行い、又は所要の報告を求め、その保存又は使用について指示することができる。

2 前項の指示を受けた使用者は、これを拒むことはできない。

(使用料の額)

第13条 条例別表に規定する行政財産の目的外使用料のうち、自動販売機その他これに類するものの使用料は、別表第2のとおりとする。

2 前項の使用料は、使用期間中であっても条例及びこの規則の改廃により変更することができる。

3 前項の規定により使用料を変更した場合は、市長は使用者にその旨を通知するものとする。

(自動販売機の設置)

第14条 市長は、自動販売機の設置については、別に定める方法により行政財産を貸し付けることができる。

(暴力団の排除)

第15条 市長は、申請者が朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当するときは、許可をしないものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(朝来市財務規則の一部改正)

2 朝来市財務規則(平成17年朝来市規則第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市行政財産目的外使用料の額を定める規則の廃止)

3 朝来市行政財産目的外使用料の額を定める規則(平成17年朝来市規則第58号)は廃止する。

(経過措置)

4 この規則の施行の日までに、附則第2項の規定による改正前の朝来市財務規則及び附則第3項の規定による廃止前の朝来市行政財産目的外使用料の額を定める規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

対象

基準

規則第4条第1項第1号

100%以内

規則第4条第1項第2号

100%以内

規則第4条第1項第3号

営利を目的とせず、防災安全、市民福祉の増進又は地域の活性化等に著しく寄与すると認められる事業の用

100%以内

その他

50%以内

別表第2(第13条関係)

区分

単位

金額

自動販売機その他これに類するもの(公衆電話機を除く。)

専用部分の面積が0.4m2未満のもの

1年1台につき

2,800円

専用部分の面積が0.4m2以上0.7m2未満のもの

1年1台につき

4,900円

専用部分の面積が0.7m2以上1.0m2未満のもの

1年1台につき

7,300円

専用部分の面積が1.0m2以上2.0m2未満のもの

1年1台につき

9,400円

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朝来市行政財産の許可使用に関する使用料条例施行規則

令和2年3月26日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)