○朝来市解雇等による離職退去者に対する市営住宅の一時使用に関する要綱

令和2年6月8日

告示第126号

(目的)

第1条 この告示は、解雇・雇止め(以下「解雇等」という。)により賃貸住宅(社員寮、社宅その他雇用先が提供するものを含む。)からの退去を余儀なくされる者(以下「離職退去者」という。)に対し朝来市行政財産の許可使用に関する使用料条例施行規則(令和2年朝来市規則第7号。以下「規則」という。)第2条第1項第5号の規定に基づく市営住宅の目的外使用を一時的に許可することにより、当該離職退去者の住居確保による生活の安定に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 市営住宅の一時的な使用(以下「一時使用」という。)によって入居を認める離職退去者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 雇用先からの解雇等による離職退去者及びその同居親族

2 前項の規定にかかわらず、離職退去者(同居しようとする者を含む。)が、朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定するに規定する暴力団員又は暴力団密接関係者(以下「暴力団員等」という。)であるときは、一時使用を許可しない。

(一時使用の期間)

第3条 一時使用の期間は、原則として1年以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その期間を更新することができる。

2 前項の規定による一時使用の期間の更新は、当該一時使用を開始した日から起算して2年を限度とする。

(使用料)

第4条 一時使用に係る市営住宅使用料は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項の規定に基づき、同条第2項の表の上欄に掲げる入居者の収入の区分の最低額に応じた同表の下欄に掲げる額を家賃算定基礎額として算出したその市営住宅の家賃と同額とする。

(申請手続及び使用許可)

第5条 一時使用を希望する離職退去者は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 解雇等があったことを証明できる書類

(2) 賃貸住宅の契約書等の写し(社員寮、社宅その他雇用先が提供するものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を速やかに審査した上で使用許可の可否を決定し、行政財産使用許可書(様式第2号)により当該離職退去者に通知するものとする。

(一時使用の許可期間の更新)

第6条 前条の規定により一時使用の許可を受けた離職退去者(以下「使用者」という。)で一時使用の許可期間の更新を希望するものは、規則第3条第3項の規定にかかわらず、使用期間満了日の3箇月前までに、前条の申請手続を再度行わなければならない。

(提供住宅の選定)

第7条 一時使用に供する住宅は、あらかじめ都市整備部都市政策課長が決定する。

(関係条例等の遵守)

第8条 使用者は、当該一時使用の許可を受けた住宅を使用するに当たり、この告示に定めるもののほか、規則朝来市営住宅条例(平成17年朝来市条例第212号)及び同条例施行規則(平成17年朝来市規則第164号)並びに関係法令を遵守しなければならない。

(明渡しの請求等)

第9条 市長は、使用者(同居する者を含む。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、一時使用の許可を取り消し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 不正の行為により、一時使用の許可を受け、入居したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由なく15日以上住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員等であることが判明したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が市営住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、使用者が第3条に定める使用期間を超えて使用を続ける場合及び一時使用の許可が取り消された後も使用を続ける場合は、損害金として当該住宅の近傍同種の住宅の家賃に相当する額を請求することができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年6月8日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市解雇等による離職退去者に対する市営住宅の一時使用に関する要綱

令和2年6月8日 告示第126号

(令和4年4月1日施行)