○朝来市住宅リフォーム工事補助金交付要綱
令和3年7月12日
告示第175号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市住宅リフォーム工事補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この告示は、市民が、住宅等の改築、修繕等の工事を行う場合に、その経費の一部を補助することで、市内産業の活性化及び雇用の創出を図るとともに、市民の住生活環境の向上に資することを目的とする。
(1) 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)をいい、建築設備を含むものとする。
(2) 個人住宅 自己の居住の用に供する建築物をいう。
(3) 併用住宅 建築物に個人住宅部分と店舗、事務所又は賃貸住宅等(以下「非個人住宅」という。)の部分がある建築物をいう。
(4) 集合住宅 個人住宅部分と非個人住宅部分があり、それぞれが区分登記されており、かつ、個人住宅部分、非個人住宅部分及び玄関その他の共用部分が独立した建築物をいう。
(5) 住宅等 前3号に掲げる建築物をいう。
(6) リフォーム工事 住宅の機能の向上のために行う改築、修繕及び設備改善をいう。
(7) 施工業者 市内にリフォーム工事を行う事業所を有する個人で市に住民登録をしているもの又は市内に事業所を有する法人をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 市に住民登録をされている者であること。
(2) 補助を受けようとするリフォーム工事について、市の他の制度による補助を受けていないこと。
(3) 補助対象者及びその属する世帯の他の世帯員全員が市税等市の徴収金を滞納していないこと。
(補助対象住宅等)
第5条 補助金交付の対象となる住宅等(以下「補助対象住宅等」という。)は、補助対象者が所有し、自己の居住の用に供している市内に存する住宅(併用住宅にあっては自己の居住部分に限り、集合住宅にあっては個人の専有部分に限る。)及びこれに附属する施設(個人所有部分に限る。)とする。
2 前項の場合において、補助対象住宅等が共有されているときは、その所有権を共有する者の1人を補助対象者とする。
(補助対象工事)
第6条 補助金交付の対象となるリフォーム工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 施工業者を利用し、かつ、当該リフォーム工事に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。以下「補助対象経費」という。)が20万円以上の工事
(2) 工事に着手する日の属する年度の末日までに費用の支払が完了する工事
(1) 賃貸の用に供している、又は供する予定の住宅等の工事
(2) 車庫、納屋の工事
(3) 補助対象者が直接施工する工事
(4) 造園、門扉、堀又は外構の工事
(5) 増築又はリフォームを伴わない解体工事
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費に100分の10を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)とする。
2 前項の規定にかかわらず、併用住宅について、屋根、外壁等居住部分の工事に当たって非居住部分を含めた建物全体のリフォーム工事が必要である場合における補助金の額は、補助対象経費に居住部分の床面積を非居住部分を含めた建物全体の床面積で除して得た割合を乗じて得た額の100分の10に相当する額(当該100分の10に相当する額が10万円を超えるときは、10万円)とする。
3 前2項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助回数)
第8条 補助金の交付は、同一の世帯について1年度につき1回限りとする。
(補助申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者は、住宅リフォーム工事補助金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) リフォーム工事計画書(工事内容が明らかとなる図面等)
(2) リフォーム工事見積書(工事箇所ごとに金額が分かるもの)
(3) リフォーム工事施工予定箇所の写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(状況報告及び実地調査)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を決定した補助対象工事(以下「補助決定工事」という。)の施工状況に関し、補助事業者又は施工業者に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
(実績報告書の添付書類)
第12条 規則第13条に規定する実績報告書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) リフォーム工事代金領収書の写し
(2) リフォーム工事完了写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により交付請求書の補助金等交付請求書の提出を受理したときは、30日以内に当該請求額を交付するものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月12日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、令和4年3月18日から施行する。
附則(令和5年告示第26号)
この告示は、令和5年3月14日から施行する。
附則(令和6年告示第33号)
この告示は、令和6年3月19日から施行する。