○朝来市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月29日

規則第29号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請書は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除申請書(様式第1号。以下「課税免除申請書」という。)とし、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付し提出しなければならない。

(1) 個人 次に掲げる書類

 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し及び同項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類

 条例第2条第1項に規定する特別償却設備の所在する事業所全体の土地の平面見取図

 特別償却設備の所在する事業所の年次別建設計画及びその実績概要書

 該当機械装置用途説明書

 製造工程表及び工程別償却資産配置図

 家屋の建築確認通知書又は検査済証の写し(該当する場合のみ)

 売買契約書の写し(土地又は家屋(土地及び家屋がある場合は両方))

 旅館業の用に供する特別償却設備を設置した者にあっては、当該特別償却設備に係る旅館業営業許可証の写し

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(2) 法人 次に掲げる書類

 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第52条の3第8項に規定する特別償却準備金として積み立てた金額の計算に関する明細書の写し

 前号イからまでに掲げる書類

2 固定資産税の課税免除の適用を受けている者が2箇年度以降に固定資産税の課税免除の申請をする場合は、課税免除申請書に、前項第1号又は第2号に定める書類を添付し提出しなければならない。

(課税免除の決定)

第3条 市長は、条例第3条第2項の規定により固定資産税の課税免除の可否を決定したときは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除可否決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 固定資産税の課税免除の決定を受けた者(以下「課税免除者」という。)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 申請に係る事業を変更したとき 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消したときは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除取消通知書(様式第5号)により当該課税免除を取り消した者に通知するものとする。

(承継の届出)

第6条 条例第6条第1項の規定による届出は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除承継届(様式第6号)によるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の廃止)

2 朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(令和3年朝来市規則第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則で定める様式の規定は、なおその効力を有する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

朝来市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条…

令和3年9月29日 規則第29号

(令和3年9月29日施行)