○朝来市農業委員会事務局規程
令和5年7月20日
農業委員会規程第1号
朝来市農業委員会事務局規程(平成17年朝来市農業委員会規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、朝来市農業委員会運営規則(令和5年朝来市農業委員会規則第1号)第12条の規定に基づき設置された朝来市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に、事務局長、事務局次長その他必要な職員を置く。
2 事務局長は、会長の命を受け、事務局に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 事務局次長は、事務局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
4 事務局長が欠けたとき、又は事故あるときは、事務局次長がその職務を代理する。
5 職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。
(職員の定数)
第3条 事務局職員の定数は、朝来市職員定数条例(平成17年朝来市条例第49号)の定めるところによる。
(職員の給与等)
第4条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間、服務及びその他の身分取扱いに関しては、市長事務部局の一般職の職員の例による。
(所掌事務)
第5条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 農地等の利用調整に関すること。
(2) 農業振興に関すること。
(3) 委員会の会議に関すること。
(4) 委員会の庶務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会に必要な事項に関すること。
(事務局長等の専決事項)
第6条 事務局長及び事務局次長の専決については、朝来市事務決裁規程(平成17年朝来市訓令第4号)の定めるところによる。
(文書の取扱い)
第7条 文書の取扱いについては、朝来市文書管理規程(平成17年朝来市訓令第6号)の定めるところによる。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び服務については、他に特別の定めがある場合を除くほか、それぞれ市長事務部局又はその職員の例に準ずるものとする。
附則
この規程は、令和5年7月20日から施行する。
附則(令和6年農業委員会規程第2号)
この規程は、令和6年9月20日から施行する。