○朝来市農業委員会事務局規程

令和5年7月20日

農業委員会規程第1号

朝来市農業委員会事務局規程(平成17年朝来市農業委員会規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、朝来市農業委員会運営規則(令和5年朝来市農業委員会規則第1号)第11条の規定に基づき設置された朝来市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に、事務局長、事務局次長その他必要な職員を置く。

2 事務局長は、会長の命を受け、事務局に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 事務局次長は、事務局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

4 事務局長が欠けたとき、又は事故あるときは、事務局次長がその職務を代理する。

5 職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(職員の定数)

第3条 事務局職員の定数は、朝来市職員定数条例(平成17年朝来市条例第49号)の定めるところによる。

(職員の給与等)

第4条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間、服務及びその他の身分取扱いに関しては、市長事務部局の一般職の職員の例による。

(所掌事務)

第5条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 農地等の利用調整に関すること。

(2) 農業振興に関すること。

(3) 委員会の会議に関すること。

(4) 委員会の庶務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会に必要な事項に関すること。

(事務局長等の専決事項)

第6条 事務局長及び事務局次長の専決については、朝来市事務決裁規程(平成17年朝来市訓令第4号)の定めるところによる。

(文書の取扱い)

第7条 文書の取扱いについては、朝来市文書管理規程(平成17年朝来市訓令第6号)の定めるところによる。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び服務については、他に特別の定めがある場合を除くほか、それぞれ市長事務部局又はその職員の例に準ずるものとする。

この規程は、令和5年7月20日から施行する。

朝来市農業委員会事務局規程

令和5年7月20日 農業委員会規程第1号

(令和5年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
令和5年7月20日 農業委員会規程第1号