○朝来市結婚新生活支援補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この告示は、婚姻に伴う新生活を開始した夫婦に対し経済的な支援を行うことにより、市の少子化対策の強化及び定住の促進に寄与することを目的とする。
(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯をいう。
(2) 婚姻日 婚姻届を受理された日をいう。
(3) 住居 新婚世帯が婚姻を機に居住し、又は居住しようとする住宅をいう。
(4) 住居費 次に掲げるものをいう。
ア 婚姻を機とした住居の新築又は購入(婚姻日前に新築又は購入をした住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に取得したものに限る。以下「取得」という。)に要する費用であって、工事請負契約又は売買契約の名義人が夫婦の双方又は一方であるもの
イ 婚姻を機とした住居の賃借(賃貸人が夫婦のいずれか一方の3親等内の親族である場合を除く。)に要する費用(賃料、共益費(夫婦が当該住居において同居している期間のものに限る。)、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)及び仲介手数料)であって、その賃貸借契約の名義人が夫婦の双方又は一方であるもの。ただし、賃料及び共益費は1箇月分を上限とし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当の額を差し引くものとする。
ウ 婚姻を機とした住居のリフォーム(婚姻日前に実施したリフォームにあっては、婚姻の日から起算して1年以内に発注契約したものに限る。)に要する費用(倉庫、車庫等附属建物に係る工事費用、門扉等外構に係る工事費用、家電購入・設置に係る費用を除く。)であって、工事請負契約の名義人が夫婦の双方又は一方であるもの
(5) 引越費用 婚姻に伴う住居への引越しに要する費用で、引越業者又は運送業者への支払に係る費用をいう。
(6) 貸与型奨学金 国、地方公共団体その他公共的団体又は民間団体から、学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 交付申請の日において、直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額(以下「新婚世帯の所得」という。)が500万円未満であること。ただし、当該所得証明書の期間内において、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、新婚世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額とする。
(2) 夫婦のいずれもが婚姻日において39歳以下であること。
(3) 交付申請の日において、夫婦のいずれかの住所が当該住宅の住所となっていること。
(4) 夫婦のいずれもが市税等市の徴収金を滞納していないこと。
(5) 夫婦のいずれもが過去にこの告示に基づく補助を受けていないこと。ただし、第8条第1項に規定する継続補助申請を行う場合は、この限りでない。
(6) 朝来市空家活用促進事業補助金交付要綱(平成18年朝来市告示第82号)又は朝来市あさご暮らし住宅取得等応援事業補助金交付要綱(平成28年朝来市告示第60号)に基づく補助を受けていないこと。
(7) 前2号に掲げるもののほか、国、地方公共団体その他公共的団体から同種の補助金等の交付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和6年度(以下「対象年度」という。)中に支払った住居費及び引越費用の合計額とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額から地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる費用を控除した額とし、新婚世帯1世帯当たり30万円(夫婦のいずれもが婚姻日において29歳以下のときは、1世帯当たり60万円)を限度とする。
2 前項の額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(2) 夫婦それぞれの所得証明書(転入者等市で所得を確認できない場合に限る。)
(3) 住居の売買契約書、新築若しくはリフォームに係る工事請負契約書又は賃貸借契約書の写し
(4) 住居手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合に限る。)
(5) 住居費に係る領収書の写し
(6) 引越費用に係る見積書及び領収書の写し
(7) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を現に行っている場合に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による交付申請は、対象年度中に行わなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示に基づき決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。