○朝来市空家リフォーム補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市空家リフォーム補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この告示は、市内に存する空家のリフォームを行う場合に、その経費の一部を補助することにより、空家の有効活用を図り、子育て世帯等の移住及び定住を促進するとともに、地域の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 建築後10年以上経過している一戸建ての住宅であって、6か月以上居住その他の使用の用に供されておらず、かつ、その敷地内に当該住宅の所有者又はその親族が居住する住宅がないものをいう。ただし、朝来市空き家バンク(朝来市空き家バンク実施要綱(平成24年朝来市告示第112号)第2条第3号に規定する空き家バンクをいう。)に登録されている一戸建て住宅については、この限りではない。

(2) 居住 当該住宅の所在地において、市の住民基本台帳に記載され、かつ、生活の本拠を有することをいう。

(3) 転入者 交付申請の日において、転入の日から起算して3年を経過しておらず、かつ、転入の日前3年以内に市内に居住をしていない者をいう。

(4) 親世帯 住居を異にする3親等内で直系の血縁関係にある世帯のうち、世帯主の年齢が上位のものをいう。

(5) 子世帯 住居を異にする3親等内で直系の血縁関係にある世帯のうち、世帯主の年齢が上位でないものをいう。

(6) 同居 新たに親世帯及び子世帯が1棟の建物に居住することをいう。

(7) 隣居 親世帯及び子世帯が同一敷地内又は隣接敷地内にある2棟以上の建物に居住することをいう。

(8) 近居 親世帯及び子世帯が同一の行政区内にある2棟以上の建物に居住することをいう。

(9) 行政区 字の区域又は市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成されている地域をいう。

(補助対象工事)

第4条 この告示により市が補助することができるリフォーム(以下「補助対象工事」という。)は、生活の本拠として使用する住宅の機能又は性能の維持向上を目的として行う工事とする。

(補助金の交付対象者)

第5条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 取得した空家をリフォームして自らが居住する者。ただし、市内において現に居住する自己所有の住宅を有している者を除く。

(2) リフォームをした空家を居住の用に供するため賃貸する者。ただし、次のいずれかに該当するときを除く。

 交付申請をする年度において入居者が居住をしないとき。

 3親等内の親族に対する賃貸であるとき。

 空家の所有者が法人であるとき。

2 前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする者又はその同一世帯に属する者(同居、隣居又は近居する場合における相手世帯に属する者を含む)に市税等市の徴収金に滞納があるときは、補助対象としない。

(補助対象工事費)

第6条 補助金交付の対象となるリフォーム経費(以下「補助対象工事費」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 台所、トイレ、風呂のリフォームに要する経費(リフォームを伴わない備品購入費を除く。以下同じ。)

(2) 下水道の接続に要する経費(接続に伴う附属建物等の除去及び整地並びに浄化槽設置に要する経費を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅としての機能回復及び設備改善のための屋内のリフォームに要する経費

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、基本補助の額及び加算補助の額の合計額とする。

2 基本補助の額は、補助対象工事費に100分の25を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。ただし、相続等購入以外の方法により取得した空家については、補助対象工事費に100分の5を乗じて得た額とし、10万円を限度とする。

3 前項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 加算補助の項目及び額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、朝来市空家リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 この告示による補助金の交付は、同一の空家につき1回限りとする。

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の申請書を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、朝来市空家リフォーム補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第10条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定後にその内容等を変更し、又は交付決定を取り下げようとするときは、朝来市空家リフォーム補助金交付決定変更(取下げ)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、朝来市空家リフォーム補助金交付決定変更(取下げ)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の変更承認に際し、必要な条件を付すことができる。

(補助対象工事の実績報告)

第11条 補助事業者は、リフォームが完了したときは、速やかに朝来市空家リフォーム補助金交付対象工事実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、交付すべき額を確定し、朝来市空家リフォーム補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、朝来市空家リフォーム補助金請求書(様式第7号)により、補助金を請求するものとする。

(遵守事項)

第14条 補助事業者は、補助金の交付を受けた住宅について、当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して10年間、居住の用に供するものとする。

(交付決定の取消し又は返還)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助事業者に対し、補助金の交付決定を取り消し、交付すべき補助金を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくはその一部を返還させることができる。

(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の処分を決定したときは、朝来市空家リフォーム補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(適用除外)

第16条 市長は、リフォームに着手しようとする空家が、朝来市あさご暮らし住宅取得等応援事業補助金交付要綱(平成28年朝来市告示第60号)又は朝来市結婚新生活支援補助金交付要綱(令和6年朝来市告示第40号)による補助金の交付を受けているときは、この告示による補助金の交付対象としない。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

(朝来市空家活用促進事業補助金交付要綱の廃止)

3 朝来市空家活用促進事業補助金交付要綱(平成18年朝来市告示第82号)は、廃止する。

別表(第7条関係)

加算補助の項目

補助金の額

1 あさご暮らし加算

(1) 世帯内に転入者を有する者

(2) 親世帯と子世帯が同居、隣居又は近居となる者

補助対象工事費に100分の10を乗じて得た額(限度額20万円)とする。ただし、相続等購入以外の方法による取得の場合は100分の2(限度額4万円)とする。

2 次世代加算

(1) 空家を取得した者又はその配偶者が40歳未満の者

(2) 世帯内に義務教育終了前の子どもを有する者

補助対象工事費に100分の5を乗じて得た額(限度額10万円)とする。ただし、相続等購入以外の方法による取得の場合は100分の1(限度額2万円)とする。

3 事業者強化加算

補助対象工事費の2分の1以上のリフォームを市内事業者が施工する場合

補助対象工事費に100分の10を乗じて得た額(限度額20万円)とする。ただし、相続等購入以外の方法による取得の場合は100分の2(限度額4万円)とする。

備考

1 賃貸を行う所有者で、当該空家について、補助対象工事を行う者の加算要件は、事業者強化加算のみとする。

2 算出した加算補助の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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朝来市空家リフォーム補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第59号

(令和8年4月1日施行)