○朝来市先端設備等導入促進補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市先端設備等導入促進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)第52条第1項に規定する先端設備等導入計画(以下「計画」という。)に基づき先端設備等を導入する中小企業者に対し、その経費の一部を補助することにより、経営革新、経営力向上及び先端設備等設備導入を促進し、持続可能な地域経済の形成を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 先端設備等 法第2条第14項に規定する先端設備等をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に事業所を有する中小企業者とする。
(1) 導入する先端設備等について、国又は他の地方公共団体から同種の補助金等の交付を受け、又は受けようとしている者
(2) 公的な資金の使途として、社会通念上、不適切であると判断される事業(政治活動又は宗教活動を目的とする事業及び政治団体、宗教法人名義の施設を活用した事業並びにこれらに類する事業をいう。)を行う者
(3) 市税等市の徴収金を滞納している者
(補助対象設備)
第5条 補助金交付の対象となる先端設備等(以下「補助対象設備」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) この告示の施行の日以後に市長の認定を受けた計画に基づき導入されるものであること。
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第45項に規定する固定資産税の課税標準の特例を受けることができるもの(太陽光発電設備を除く。)であること。
(3) 補助金交付の決定を受けた日(以下「交付決定日」という。)から当該年度の2月末日までに設置し、及びその経費の支払い(リース契約又は割賦販売契約の場合は設置)を完了するものであること。
(補助対象経費)
第6条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象設備の取得価額とする。ただし、リース契約又は割賦販売契約に基づく補助対象設備については、交付決定日から当該年度の2月末日までに支払いが完了するリース料金(固定資産税相当額を除く。)又は割賦金とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、先端設備等導入促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る見積書の写し
(2) 導入する先端設備等の内容が分かる書類の写し
2 補助金の交付申請は、同一の申請者につき1回に限る。
3 補助金の交付申請期間は、当該年度の4月1日から翌年の1月末日までとする。
(実績報告書の添付書類)
第10条 規則第13条に規定する実績報告書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象経費の領収書又は支払を証する書類の写し
(2) 設置した補助対象設備の写真
(財産の管理等)
第11条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業により取得した財産(以下「取得財産」という。)については、当該補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産について、取得財産管理台帳(様式第2号)を備え管理するとともに、市長にその写しを提出しなければならない。
3 市長は、規則第18条ただし書の規定による取得財産の処分を承認した場合において、補助事業者に収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を市に納付させることができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。