○朝来市スクールタクシー運行規則
令和6年4月1日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、朝来市スクールタクシー(以下「スクールタクシー」という。)の適正な運行を図ることにより、遠距離通園通学をする朝来市立認定こども園園児(原則的に朝来市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年朝来市規則第31号)第3条第1号に定める子どもに限る。)及び小学校児童並びに中学校生徒(以下これらの者を「児童生徒等」という。)の通園通学に係る負担の軽減及び教育環境の向上に寄与することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 児童生徒等のうちスクールタクシーを利用できる児童生徒等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 朝来市スクールバス管理運行規則(平成17年朝来市教育委員会規則第10号)に基づくスクールバス使用対象地区の児童生徒等のうち、スクールバスの運行上これを利用することができない者
(2) 身体に障害があることにより通学が困難な児童生徒等で、片道1キロメートル以上の通学路を継続して6箇月以上通学する者
(3) 冬季間においてスクールバスの利用が困難な地区の児童生徒等
(利用の申請)
第3条 スクールタクシーを利用しようとする児童生徒等の保護者は、利用しようとする前年度末まで(年度中途に利用の必要が生じたときは、その時)に、スクールタクシー利用申請書(様式第1号)を園長又は学校長(以下「学校長等」という。)を経て朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。」)に提出するものとする。
(運行日等)
第5条 前条の規定によりスクールタクシーの利用を決定された児童生徒等は、次に掲げる日の登校時及び下校時にこれを利用できる。
(1) 休業日でない日
(2) 教育委員会が必要と認めた日
(利用料)
第6条 スクールタクシーの利用料は、無料とする。
(運行計画)
第7条 教育委員会は、毎学年度始業日までに市立認定こども園、小学校及び中学校と協議し、スクールタクシー運行表を作成しなければならない。
(運行業務の委託)
第8条 スクールタクシーの運行業務は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者に委託することができる。
2 学校長等は、毎月、運行計画書(以下「計画書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
3 学校長等は、前項の計画書の内容に変更があったときは、その都度、変更した計画書を教育委員会に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。