○朝来市学校給食物資調達要綱
令和6年4月23日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市学校給食センター条例施行規則(平成17年朝来市教育委員会規則第22号)第13条及び第24条の規定に基づき、学校給食の実施に必要な物資(以下「給食物資」という。)を納入する者(以下「納入業者」という。)の登録及び当該給食物資の調達に関し必要な事項を定めるものとする。
(納入業者の登録等)
第2条 納入業者は、あらかじめ朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の登録を受けなければならない。
2 納入業者は、次に掲げる基準の全てを満たすものとする。
(1) 良質、廉価かつ規格に適合した給食物資を誠実に納入できること。
(2) 衛生管理上必要な製造場所、保管場所、輸送車両等の設備を適切に管理し、食の安全及び厚生労働省が定める食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)(平成16年2月27日付け食安発第0227012号別添)に基づく衛生管理が徹底されるとともに、従業員の健康管理が十分に行われていること。
(3) 仕入れ又は製造加工等の能力を有し、学校給食の実施に必要な数量を確実に供給できること。
(4) 給食物資を、指示された方法により、指定された日時及び場所に納入できる輸送能力を有していること並びに不測の事態においても誠実かつ迅速に対応できること。
(5) 市内生産者団体等にあっては、農作物の栽培記録を整備していること。
(6) 納税義務が履行されていること。
(7) 個人事業者にあっては本人及び家族従事者が、法人事業者にあっては役員等が、朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(登録の申請)
第3条 納入業者の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類に別に定める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。登録された内容を変更する場合も、同様とする。
(2) 市内の農作物生産者又は生産者が組織する団体 学校給食物資納入業者登録申請書兼事業計画書(様式第2号)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、教育委員会が認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 誓約書(様式第3号)
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条に基づく営業許可を要する者にあっては、営業許可証の写し及び当該所管保健所から交付された食品衛生監視票の写し
(3) 食品衛生法第57条に基づく営業の届出を要する者にあっては、届出の事実が分かる書類の写し及び当該所管保健所から交付された食品衛生監視票の写し
3 前項の規定による申請は、登録を受けようとする年度の前年度の2月1日から3月末日までの間に行わなければならない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(契約の締結)
第5条 教育委員会は、朝来市財務規則(平成17年朝来市規則第54号)に定めるところにより、給食物資の納入に関し、前条第1項の規定により登録をした納入業者と契約を締結するものとする。ただし、市の振興作物等特別な給食物資を調達する必要があるときは、この限りでない。
(登録の取消し)
第6条 教育委員会は、納入業者が次の各号のいずれかに該当したときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 第2条第2項各号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
(2) 誓約事項に違反したとき。
(3) 学校給食の実施に著しい支障を生じさせたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。
(取扱給食物資)
第7条 登録の対象とする給食物資は、概ね別表のとおりとする。
(給食物資の調達等)
第8条 教育委員会は、給食物資を、納入業者のうち選定した者から調達する。
2 教育委員会は、給食物資の調達に当たっては、あらかじめ、納入業者に学校給食物資需要表(見積書)(様式第7号)を提出させるものとする。
3 給食物資の納入価格は、原則として見積価格(青果物等を除く。)によるものとする。
4 給食物資の発注は、書面により行うことを原則とする。
5 調達した給食物資の代金は、納入業者の月ごとの請求により支払うものとする。
(納入資格の停止)
第9条 教育委員会は、納入業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入札等の参加資格(以下「納入資格」という。)を停止することができる。
(1) 納入された給食物資が原因となり、若しくは原因とみられる食中毒等の事故が発生したとき又は発生するおそれがあるとき。
(2) 納入された給食物資が見本品と異なり、又は指定した規格等に適合しないと認められる場合において、当該給食物資について交換等の指示をしたにもかかわらず、それに応じなかったとき。
(3) 著しく品質の劣る給食物資が納入されたとき。
(4) 物資の納入に際し、別に定める納入仕様書記載の指示事項が遵守されないとき。
(5) 入札等に参加する意思が明らかにないと認められたとき。
3 第1項の規定により納入資格を停止する期間は、処分決定の日から3箇月とする。
5 教育委員会は、再開承認申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、納入資格の停止処分を解除するものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月23日から施行する。
別表(第7条関係)
部門 | 食品例 |
穀物類 | 精米、米粒麦、小麦粉、パン粉、でん粉、スパゲティ、ビーフン、そうめんばち、緑豆春雨、マロニーカットなど |
豆類 | 豆腐、油揚げ、厚揚げ、焼き豆腐、大豆など |
魚介類 | イワシ開き、イワシのみりん干し、アジ、アジ開き、アジのみりん干し、秋サケ、サバ、サワラ、タラ、ツバス、ハマチ、ブリ、ホキ、キス無頭、キス開き、シシャモ、干しハタ無頭ドレス、ワカサギ、松笠イカ、イカたんざく、イカリング、むきエビ、チリメンジャコなど |
肉類 | 牛肉、豚肉、鶏肉、ロースハム、カットベーコン、チキンウインナー、ハンバーグなど |
卵類 | 鶏卵、錦糸卵など |
野菜類 | インゲン(冷凍)、むきえだ豆(冷凍)、グリンピース(冷凍)、カーネルコーン(冷凍)、ホウレンソウ(冷凍、カット)、コマツナ(冷凍、カット)、ブロッコリー(冷凍)、タケノコ(水煮)、シメジ(根切り、バラ)、エノキ(根切り、バラ)、ナメコ(冷凍)など |
乾物・加工品 | 干しシイタケ(スライス)、切り干しダイコン、ハクサイキムチ、切り麩カット、ワカメ、海藻サラダミックス、ヒジキ、茎ワカメ(冷凍)、ツナフレーク、糸かまぼこ、煮干、だし用昆布、いりごま(白)、いりごま(黒)、コーンフレーク(プレーン)など |
缶詰・レトルト | クリームコーン缶、ダイスカットトマト缶、ホールトマト缶、黄桃缶(角切)、ミカン缶、レトルトミカン、レトルトリンゴ、パイン缶(チビット)、パイナップル(レトルト、チビット)、ナタデココ、杏仁豆腐など |
その他 (調味料等) | 上白糖、食塩、料理酒、本みりん、穀物酢、リンゴ酢、しょうゆ、米白絞油、ゴマ油、サラダ油、無塩バター、マーガリン、レモン果汁、ユズ果汁、ウスターソース、とんかつソース、イタリアンドレッシング、トマトケチャップ、カレーフレーク、ハヤシフレーク、クリームシチュー、ポタージュエースコーン、スープストック、中華スープストック、コンソメ、ノンエッグマヨネーズ、カレー粉、コショウ、粉辛子、豆板醤、粒入りマスタード、乾燥パセリ、青ノリ粉、ピザ用チーズ、サラダチーズ(角チーズ)、粉チーズ、おろし生姜、乾燥カリカリ梅など |