○朝来市鳥獣被害対策実施隊設置条例施行規則
令和7年3月26日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市鳥獣被害対策実施隊設置条例(令和7年朝来市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(隊長及び副隊長)
第3条 実施隊に隊長及び副隊長を置き、実施隊員の互選によりこれを定める。
2 隊長は、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代行する。
(出動)
第4条 実施隊は、市長の要請に基づく隊長の招集に応じて出動する。
2 出動の体制は、隊長が決定する。
(出動区域)
第5条 隊員の出動する区域は、朝来市全域とする。
(服務)
第6条 実施隊員は、隊長の指示に従い、条例第2条各号に掲げる職務を行うため、その任務に従事するものとする。
2 実施隊員は、この規則及び条例並びに法令を遵守するとともに、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布日から施行する。