○朝来市鳥獣被害対策実施隊設置条例施行規則

令和7年3月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市鳥獣被害対策実施隊設置条例(令和7年朝来市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(隊長及び副隊長)

第3条 実施隊に隊長及び副隊長を置き、実施隊員の互選によりこれを定める。

2 隊長は、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代行する。

(出動)

第4条 実施隊は、市長の要請に基づく隊長の招集に応じて出動する。

2 出動の体制は、隊長が決定する。

(出動区域)

第5条 隊員の出動する区域は、朝来市全域とする。

(服務)

第6条 実施隊員は、隊長の指示に従い、条例第2条各号に掲げる職務を行うため、その任務に従事するものとする。

2 実施隊員は、この規則及び条例並びに法令を遵守するとともに、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(職務従事記録)

第7条 前条の規定により任務に従事した実施隊員は、速やかに実施隊活動状況報告書(別記様式。以下「報告書」という。)を隊長に提出しなければならない。この場合において、隊長は、実施隊員から提出を受けた報告書についてこれを取りまとめ、市長に提出するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布日から施行する。

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朝来市鳥獣被害対策実施隊設置条例施行規則

令和7年3月26日 規則第13号

(令和7年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和7年3月26日 規則第13号