○朝来市ネーミングライツ事業実施要綱
令和8年6月1日
告示第157号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が所有する施設等の愛称を決定する権利(以下「命名権」という。)を事業者等に付与する朝来市ネーミングライツ事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設等 市が所有するスポーツ施設、文化施設、公園その他の施設又は市が主催する行事で、市長が適当と認めるものの全部又は一部をいう。
(2) 事業者等 法人その他の団体をいう。
(3) ネーミングライツ事業 市の新たな財源を確保するための事業で、命名権の付与に係る契約を締結した事業者等からその対価としての命名権料(施設等で使用する物品の納入及び役務の提供を含む。以下同じ。)を収受し、当該施設等の維持管理に要する経費の一部に充てるものをいう。
(事業の基本的考え方)
第3条 ネーミングライツ事業は、施設等を活用した本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。
2 ネーミングライツ事業の契約期間において、市は命名された施設等の愛称を積極的に使用するものとする。ただし、条例に規定している施設等の名称は、変更しない。
(ネーミングライツ事業の応募資格)
第4条 ネーミングライツ事業に応募できる事業者等は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当するもの
(2) 朝来市指名停止基準(平成17年朝来市訓令第40号)による指名停止を受けているもの
(3) 国税及び市税を滞納しているもの
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による更生又は再生手続開始の申立てを行っている法人(ただし、更生計画又は再生計画が裁判所に認可された場合を除く。)
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業
(6) 朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者
(7) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業
(8) たばこに関する業種(たばこの販売促進を目的としない愛称の場合を除く。)
(9) ギャンブル(公営企業及び公営くじを除く。)に関する業種
(10) 法律の定めのない医療類似行為を行うもの
(11) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
(12) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(13) 違法又は不適当な行為により営業停止その他不利益処分を受けているもの
(14) 指定管理者制度を導入している施設にあっては、現在の指定管理者の事業目的と競合し、施設の管理運営に支障を来す可能性があるもの
(15) 前各号に掲げるもののほか、命名権を付与する者として適当でないと市長が認めるもの
(愛称の条件)
第5条 愛称は、施設等が容易に理解でき、市民や利用者にとって親しみやすく呼びやすいものとし、かつ、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治性又は宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張に当たるもの
(6) 個人又は団体の意見に関するもの
(7) 当該愛称の内容を市が推奨しているかのような誤解を与えるおそれがあるもの
(8) 消費者保護の観点から有害であるもの又はそのおそれがあるもの
(9) 社会的批判を招くおそれがあるもの
(10) 教育的又は健康的な配慮が必要なもの
(11) 青少年の保護及び健全育成の観点から有害であるもの又はそのおそれがあるもの
(12) 第三者の財産権、プライバシー等を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(13) 第三者を誹謗中傷し、若しくは排斥するもの又はそのおそれがあるもの
(14) 前各号に掲げるもののほか、愛称として使用することが適当でないと市長が認めるもの
(契約期間)
第6条 ネーミングライツ事業の契約期間は、原則3年以上とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(募集)
第7条 命名権を付与すべき事業者等の募集は、原則として公募とする。
2 前項の公募に際しては、施設等ごとに募集方法、命名権料、選定方法その他ネーミングライツ事業の実施に必要な事項を定め、市ホームページ、広報紙等により広く募集するものとする。ただし、市長が公募によることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 登記事項証明書
(3) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(4) 直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)及び事業報告書
(5) 直近1事業年度分の納税証明書(法人税、消費税及び地方消費税)及び市税を滞納していないことを証明する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(審査委員会)
第9条 次に掲げる事項について審査するため、朝来市ネーミングライツ審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(1) 対象施設等、命名権料(物品の納入又は役務の提供の場合は、金銭換算金額)の最低額、契約期間等公募の内容に関すること。
(2) 命名権料として物品の納入又は役務の提供によることの可否
(3) 契約の相手方、施設等の愛称及び命名権料の適否に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ネーミングライツ事業の実施のために必要と認められる事項
2 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、委員長は副市長とし、副委員長は委員の中から互選とする。
3 委員は、8人以内とし、職員のうちから市長が任命する。
4 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
6 委員会の会議は、当該施設等を所管する部等からの要請により、委員長が招集する。
7 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、又は説明若しくは意見を聴くことができる。
8 委員長は、委員会の会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められるときその他特別の事情があると認めるときは、委員会の会議の開催に代えて、委員会に付すべき事案について、持ち回りにより審査させることができる。
9 審査委員会の庶務は、財務課において処理する。
(決定及び通知)
第10条 市長は、審査委員会の審査の結果を踏まえ、命名権を付与すべき事業者等を決定するものとする。
(契約の締結)
第11条 市長は、前条の規定により命名権の付与を決定した事業者等とネーミングライツ事業に係る契約を締結するものとする。
(命名権料の納付)
第12条 命名権付与に係る契約を締結した事業者等(以下「命名権者」という。)は、市長が指定する期日までに市の発行する納付書により、年度ごとに一括して命名権料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、市長及び命名権者は協議により、支払方法、各年度の納付額の按分方法及び納付時期を別に定めることができる。
3 命名権者は、物品の納入又は役務の提供で納める場合は、契約後速やかに市長と協議し、当該協議により決定した日までに履行するものとする。
(契約解除の申出)
第13条 命名権者は、ネーミングライツ事業の継続が困難となったときは、あらかじめ契約の解除を申し出なければならない。
(命名権の付与の取消し)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、命名権の付与を取り消すことができる。
(1) 指定した期日までに命名権料の納付がないとき。
(2) 命名権者が、法律、条例等に違反し、又は違反するおそれがあると市長が認めたとき。
(3) 命名権者の社会的又は経済的な信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
(4) 前条の規定により、命名権者から契約解除の申出があったとき。
4 前項に規定する命名権料が物品の納入及び役務の提供である場合は、既に納入された物品及び提供された役務に相当する金額は返還しない。ただし、天災その他不可抗力による事由により契約の解除に至ったときは、既に納入された物品の全部又は一部を返還し、又は提供された役務に相当する金額を補償することができる。
(契約期間の満了)
第15条 市長は、契約期間の満了までに、当該施設等について、命名権付与の継続の可否を判断するものとする。
2 命名権付与の契約を更新する場合において、現に命名権者であるものは、他の事業者等に優先して市長と契約更新に係る交渉を行うことができる。なお、交渉が合意に至らなかった場合は、再度、公募するものとする。
(費用負担区分)
第16条 市は、ネーミングライツ事業の実施に当たり、市ホームページ、広報紙等への愛称の掲載に係る経費を負担し、その他の経費については、命名権者が負担するものとする。
2 契約期間の満了又は契約の解除に伴い原状回復に必要となる経費は、命名権者の負担とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長と命名権者の協議により、費用負担区分を変更することができる。
(愛称の周知)
第17条 市長は、決定した愛称を広く周知するものとする。
(愛称の変更)
第18条 愛称は、契約期間内は原則として変更することができない。
2 市長は、愛称の変更を必要と認める場合は、変更の可否について命名権者と協議するものとする。
(指定管理者との協議)
第19条 指定管理施設については、市長、指定管理者及び命名権者との間で、ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項について、協議するものとする。
(兵庫県屋外広告物条例の遵守)
第20条 命名権者は、施設等への愛称の表示については、兵庫県屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)の規定を遵守しなければならない。
(補則)
第21条 この告示に定めるもののほか、ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年6月1日から施行する。




