○朝来市職員等の旅費に関する規則
平成17年4月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市職員等の旅費に関する条例(平成17年朝来市条例第72号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費について必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った額。ただし、その額は当該旅行について条例により支給を受けることができる移転料の3分の1に相当する額を超えることができない。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するため乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例により支給することができる額
(2) 現に所持している旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 旅客自動車運送事業者等の調に係る路程又は国土交通省国土地理院が調製した地図に基づく電磁的方式により記録された地図を用いて、2点間の距離を経路に沿って測定する方法その他信頼するに足る方法により計測した路程
3 第1項第1号の規定により鉄道の路程を計算する場合には、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近い鉄道駅を起点とする。
4 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
5 陸路と鉄道、水路又は空路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
6 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(航空賃の支給)
第7条 航空賃は、旅行命令権者が公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によっては旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り、支給することができる。
(委任)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、合併前の職員等の旅費に関する規則(昭和41年生野町規則第3号)、職員等の旅費に関する規則(平成3年和田山町規則第3号)若しくは職員等の旅費に関する規則(昭和43年朝来町規則第2号)又は解散前の職員等の旅費に関する規則(平成8年朝来郡広域行政事務組合規則第13号)の規定による。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年規則第38号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
兵庫県内 | 豊岡市 養父市 丹波市 宍粟市 多可町 市川町 福崎町 神河町 香美町 新温泉町 |
京都府内 | 福知山市 綾部市 |
備考 この表に掲げる名称は、平成19年4月1日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。