○朝来市山東野外活動施設条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市山東野外活動施設条例(平成17年朝来市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 利用許可申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の6月前から利用日の1週間前までに提出しなければならない。ただし、市が公用又は行事等に利用するときは、この限りでない。
3 施設の利用期間は、引き続き1週間を超えることができない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
4 教育委員会が利用を許可したときは、様式第2号により利用許可書を申請者に交付する。
5 条例第6条第2項第4号に規定する教育委員会が利用を不適当と認めたときとは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的としているとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。
(使用料の免除)
第3条 条例第7条第2項の規定により市長が使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 利用者が市内に在住又は在勤しているとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 使用料の免除を受けようとする者は、施設利用の申請に併せて、使用料免除申請書(様式第3号。以下「免除申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(2) 所定の場所以外で、火気を使用しないこと。
(3) 許可なく立木を伐採し、又は動植物を採取しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、管理上必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山東町野外活動施設の管理及び運営に関する規則(平成13年山東町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年教育委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教育委員会規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。